持続化給付金の返還が多くなっているよう。誤って受給した場合は速やかに返還を。

持続化給付金の給付を不正に受給したことでの逮捕者がニュース等で報道された後に、

不正に受給した場合の返還の相談が急増しているようです。

そういった前から実際に返還をしている方も多くいるかと思います。

そもそも持続化給付金の目的は、新型コロナウィルス感染症の影響で事業を持続するのが困難な状況を給付でなんとか補てんするといったものでした。

しかし、給付を受けるための申請は、シンプルかつ早さが求められていたので、

給付を受ける側の実態を必ずしも反映しているような申請ではないものも少なからず受理されてしまうような

内容になってしまっているかとも思えます。

しかし、やはり申請自体が複雑かつ入金まで長期の期間を要するようでは、意味をなさないので

こういった部分は仕方ないかと思います。

実際に売上の判定で、要件を満たす方はもちろん申請して受給をするのが当然かと思います。

そこに誤った金額や、架空の事実などがあった場合は、返還すべきです。

そして、それ以外の返還の理由としては、実際に受給の要件を満たし受給を受けたが、

結果的に事業を持続する事が出来なかったため、返還をするといったケースもあるようです。

この場合に返還するのは、受給の趣旨を満たせなかったためですが、自主的に返還を選択しているのだと

思います。

受給後、一定期間の事業の継続が要件となっていれば別ですが、現状では、受給後の状況を把握といった事は

早急に把握はできないでしょう。初めの段階でこういった要件も盛り込んでおいても良かったかもしれませんが

そうすると、実際に廃業等を選択せざるをえなかった場合に余計に負担となりかねないので、現実的ではなかったと思います。

ですが、意図的に不正に受給するといった場合は、早急に返還をするべきです。

その場合に、罰金や利子等が上乗せとなってしまいます。それでも今後不正受給の調査等は

多くなっていくと思いますし、見つからなければいいといったものでは無いですし、不正に受給を自覚しているのであれば、やはり早めの自主返還をするべきです。

個人事業主や、法人で受給を受けた際は、雑収入で収益計上をしますが、

同じ年度や事業年度内であれば、損益に影響を及ばさない処理になると思いますし、

そういった面からも早めの対処が重要かと思います。

かなりの件数の返還の申出が出ている事は、残念な事ですが、

しっかりと申請して受給を受けてそのおかげで事業を持続出来ている方も多くいると思うので、

そういった誤って受給を受けたものの返還分を、本当にしっかりと要件をみたし申請して受給を待っている方へ

少しでも早く入金されるようになってほしいと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

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