押印廃止の動きは、税務手続きにも。ほとんどの手続きで廃止が検討。

菅政権になって、はんこ廃止というキーワードをよく聞くようになったかと思います。

そもそもは、新型コロナウィルス感染症の影響で、テレワーク導入が推進されたことが

大きな要因の一つになっているかと思いますが、ここへきて、本格的にはんこの廃止を進めようとする

動きが高まってきています。

そういった行政手続きの押印廃止については、税務申告等の手続きについても例外なく検討されているようです。

現時点では、国税の申告関係や届出関係の手続きについて、押印不要の方向で検討が進んでいるよう。

税務において、押印というと、代表取締役や経理担当者の押印と、税理士の押印がほとんどの手続きで必要になる場面が多いかと思います。

しかし、すでに電子申告が普及しているので、そもそも押印して提出という事がなくなってきているので、

現実的には、押印廃止となって手間がなくなるなどの感覚はあまり感じる事はないのではと思ってしまいます。

そもそも、電子申告の場合は、押印は必要ありませんし、

送信時には電子署名の付与で行うわけなので。

しかし、電子申告に対応していないものは、紙等での提出という場合もまだあるので、

そういった場合においては、押印廃止になれば、その分効率的かつ手間は省けるようになるのかと。

一方で、相続税申告の遺産分割協議書などについては、押印が残るようです。

やはり印鑑証明書の添付が必要となるような手続きについては、簡単には、押印廃止とはいかないでしょう。

今後、行政等の手続きで押印が廃止されていくと、印鑑そのものの存在価値というか意義がどうなっていくのかは

心配なところです。

印鑑に関連する業界の方にとっては、どうなってしまうのかと大きな転換期となるやもしれません。

何十年後とかに印鑑というものがなくなっている可能性もゼロではないでしょうが、

もしそうなった場合、なんだか寂しい気持ちになってしまうような気が今からしてしまいます。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

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