特定支出控除の範囲の見直し効果。
今年度の所得税の改正でおそらく一番地味な改正かもしれない、特定支出控除の見直しについて。
ちなみに今回の改正は平成32年分の所得税(確定申告する時期は平成33年2月~3月の期間。)からの適用ですので、少し先の話です。
特定支出控除って?
ほぼ使われる事がない(私も実務で見たことはありません。)ので知らない人がほとんどかもしれません。
給与所得の計算上では、給与等の収入金額からは給与所得控除額という概算控除額が控除され、所得税が計算される仕組みになっています。基本的に給与をもらう場合に、この概算控除ではなかったら、経費を把握して計算することがものすごい煩雑さを生みますし、そんなことになったら、会社員の全員が確定申告をしなければならなくなり、さらに今よりも税額が増える人がほとんどだと思います。(それぐらい給与所得控除という概算控除の仕組みは、金額的にも体制的にも優遇されています。)
近年、この優遇が見直されつつあり、高所得者の控除額が引き下げられたりしているのですが、それに対する補完という意味あい的なイメージで、概算にかわる仕組みである特定支出控除というものがあります。
給与所得控除額について、特定支出額が概算控除額の1/2を超える場合には、その超える部分の金額を概算控除額に上乗せすることが認められています。
とはいってもその特定支出額の範囲が非常に限定的だったのでこれまであまり使用されることがなかったので、今回の改正でその範囲に見直しがかかりました。
が…。
現行の範囲に、
- 職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを加える。(出張旅費等)
- 単身赴任者の帰宅旅費について、1月に4往復を超えた旅行に係る帰宅旅費を対象外とする制限を撤廃し、帰宅のために通常要する自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料道路の料金を加える。
というもの。
上記の職務遂行上の旅費などは当然のように、会社へ経費で精算できるものだと思うのですが…。
帰宅旅費についても1か月に4回以上って、なかなかないように思えるし。
なので使いやすさはほぼ変わらないかと。(なぜこんな微妙な感じなのかが謎です。)
そもそも1/2を超えるというのが…。
例えば、年収500万円の人の場合
給与所得控除額 500万円×20%+44万円=144万円
144万円の1/2は72万円。
これを超えなければ適用できないので、今回の範囲の見直しによって大幅に使いやすく…とは正直ならないと思います。
特定支出額の範囲で、実質すべて自己負担となるものは、資格取得費ぐらいかと思うので、こういったことに該当する場合は、適用の余地があるかもしれません。(範囲となる他のものは、会社等から補助等でるものが多いと思うので。)
実際に使える機会は少ないかとは思いますが、上記資格取得などをするときは、適用を受けれる場合があるのでほんとに頭の片隅にでもいれておいてもらえれば…と思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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