機械や設備導入の予定はありませんか?”先端設備等導入計画”

■ 先端設備等導入計画とは。

生産性向上特別措置法において措置された、

中小企業・小規模事業者等が、

設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。

認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

■ 税制支援の概要。

新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が

3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。

※必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

■ 固定資産税の特例について。

<対象者>

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、

先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

<対象設備>

⽣産性向上に資する指標が旧モデル⽐で年平均1%以上向上する

①から⑤の設備、⑥の事業⽤家屋

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】

① 機械装置(160万円以上/10年以内)

② 測定⼯具及び検査⼯具(30万円以上/5年以内)

③ 器具備品(30万円以上/6年以内)

④ 建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)

⑤ 構築物(120万円以上/14年以内)

⑥ 事業⽤家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導⼊されたもの)

<その他>

・⽣産、販売活動等の⽤に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

<特例措置>

固定資産税の課税標準を3年間ゼロ〜1/2(※3)に軽減

(令和5年3⽉31⽇までに取得したもの)

■ 先端設備等導入計画に必要な要件。

<計画期間>

3年間、4年間又は5年間

<労働生産性>

計画において、基準年度比で

労働生産性が年平均3%以上向上すること

<先端設備等の種類>

労働生産性の向上に必要な生産、

販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、

建物付属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物

■ 3つのポイント。

  • スケジュールに注意

固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、

先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

  • 自治体によって違う

市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり

対象となる設備も異なる場合があります。

また固定資産税の軽減ができる割合や

申請時の必要書類(添付書類)も市区町村で異なります。

  • 期間が残りわずか

特例措置の期限は令和5年3月31日となっています。

早期の確認と申請を検討しましょう!

■ 申請までの3ステップを確認!

<STEP1>

設備メーカーから工業会の証明書を入手

<STEP2>

経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成

<STEP3>

市区町村へ計画書を提出

■ さいごに。

要件の詳細は中小企業庁のHPでも確認いただけます。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

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濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
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