機械や設備導入の予定はありませんか?”先端設備等導入計画”
■ 先端設備等導入計画とは。
生産性向上特別措置法において措置された、
中小企業・小規模事業者等が、
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。
認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
■ 税制支援の概要。
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が
3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。
※必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
■ 固定資産税の特例について。
<対象者>
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
<対象設備>
⽣産性向上に資する指標が旧モデル⽐で年平均1%以上向上する
①から⑤の設備、⑥の事業⽤家屋
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】
① 機械装置(160万円以上/10年以内)
② 測定⼯具及び検査⼯具(30万円以上/5年以内)
③ 器具備品(30万円以上/6年以内)
④ 建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)
⑤ 構築物(120万円以上/14年以内)
⑥ 事業⽤家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導⼊されたもの)
<その他>
・⽣産、販売活動等の⽤に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
<特例措置>
固定資産税の課税標準を3年間ゼロ〜1/2(※3)に軽減
(令和5年3⽉31⽇までに取得したもの)
■ 先端設備等導入計画に必要な要件。
<計画期間>
3年間、4年間又は5年間
<労働生産性>
計画において、基準年度比で
労働生産性が年平均3%以上向上すること
<先端設備等の種類>
労働生産性の向上に必要な生産、
販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、
建物付属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物
■ 3つのポイント。
- スケジュールに注意
固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、
先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。
- 自治体によって違う
市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり
対象となる設備も異なる場合があります。
また固定資産税の軽減ができる割合や
申請時の必要書類(添付書類)も市区町村で異なります。
- 期間が残りわずか
特例措置の期限は令和5年3月31日となっています。
早期の確認と申請を検討しましょう!
■ 申請までの3ステップを確認!
<STEP1>
設備メーカーから工業会の証明書を入手
<STEP2>
経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成
<STEP3>
市区町村へ計画書を提出
■ さいごに。
要件の詳細は中小企業庁のHPでも確認いただけます。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
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