生産性向上特別措置法に基づく計画の認定は1万4千件超。

生産性向上特別措置法による先端設備導入計画の認定。

平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」について所在する市区町村の認定を受けた場合に、取得した先端設備等に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロ〜1/2(自治体の条例で定める割合)に軽減する特例措置が導入された。
この特例措置は、各自治体の判断により実施の有無や、固定資産税の軽減割合を定めることになっているが、大半の自治体で措置を実施するとともに、軽減割合をゼロに定めている。

先端設備等導入計画の認定状況。

中小企業庁が公表した「先端設備等導入計画」の認定状況によると、平成30年9月30日時点で1,580自治体(軽減割合をゼロ以外に定めた14自治体を含む)において14,282件の計画が認定を受けており、認定計画に盛り込まれた設備等の数量は合計37,148台で、約3,562億円の設備投資が見込まれている。

先端設備導入計画とは

なお、「先端設備等導入計画」とは、労働生産性を3年間で9%以上(年平均3%以上)向上させるために必要な直接事業の用に供する一定の設備等の導入計画であり、認定を受けるには策定した計画内容を認定経営革新等支援機関が確認したうえで、自治体に申請する必要がある。

固定資産税の軽減措置の対象。

固定資産税の軽減措置は、認定計画に基づき取得した生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上する設備(工業会証明書により確認)で、機械装置(最低取得価格160万円以上、販売開始時期10年以内)、測定工具及び検査工具(30万円以上、5年以内)、器具備品(30万円以上、6年以内)、建物附属設備(60万円以上、14年以内)が対象となる。

設備の取得時期等の注意点。

また、設備の取得時期については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須であり、中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はないため、注意が必要だ。ただし、計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合は、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで3年間特例を受けるできる(計画変更により設備を追加する場合も同様)。

固定資産税(償却資産税)が最大3年間ゼロになる効果は、やはり大きいと思います。

対象となる資産も幅広いので、固定資産の取得の予定の際には、「先端設備導入計画」を考慮にいれて取得の計画をたてる事をおすすめします。

既に1月1日を過ぎてしてしまっているので、3年間の特例を受ける事はできませんが、残りの2年間でもやはり効果は大きいので、取得の計画があるならばやはり年末までの計画は大事です。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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