工業会証明書の事後提出のための取得は、取得までの期間と期限に注意が必要。

一定の計画に従って取得した機械装置等について、3年間、固定資産税の額が最大ゼロとなる新固定資産税特例。

固定資産税の賦課期日が1月1日なので、それまでに工業会の証明書を提出しなければならないため、平成30年6月6日~12月31日までに取得して、減税を3年間受けようとする場合には取得とともに提出の期日にも注意が必要となります。

 

計画の申請~申告までのスケジューリング

設備取得と計画認定のフロー(原則)

中企庁「先端設備等導入計画策定の手引き」より一部抜粋(下図も同様。)

工業証明書が申請までに間に合わない場合(例外)

工業会証明書を追加提出する場合には、あわせて、誓約書も提出することが必要となるため、忘れないように。

 

工業会証明書は事後の提出も可能

上記のフローでも例外にあるとおり、工業会証明書は申請までに取得できない場合には、市区町村に、後日追加提出する事も可能である。

計画の申請・認定から設備の取得、申告までのフローは上記の図に示すとおりであり、30年度で終了する従来からの旧固定資産税特例とは異なり、設備取得後の計画申請は一切認められない。(工業会証明書の提出との違いに注意。)

工業会証明書の取得については計画の申請・認定前までに証明書を取得できなかった場合にも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに提出すれば、新特例の適用を受ける事が出来る。

 

工業会証明書の発行に係る期間にはかなり差がある?

認定後に追加で工業会証明書を提出する場合に、もし賦課期日までにその提出が間に合わなかったらどうなるのか?

この場合には、減税を受けられる期間が短縮されることになるようです。
例)減税期間3年 → 減税期間2年

今年も残りの月日が少なくなってきていますので、追加提出で残り2ヶ月と少しの間に新固定資産税特例を受けるのであれば、工業会証明書の取得から提出は早めにした方がいいでしょう。

工業会証明書の発行までの期間は、工業会ごとでかなりまばらのようなので、すぐに発行してくれる工業会もあれば、中には1,2ヶ月かかる場合もあるようなので。

 

設備メーカー等の証明書の発行申請側は負担かも。

新固定資産税特例などの減税を受けるために申請をする側ではなく、設備メーカー等については、証明書の発行を中小事業者等から依頼をされ工業会等への発行申請をしなければならないため、期日がせまっていてせかされるといった事にもなりかねないかもしれません。

基本的に、設備メーカー等は依頼されて、工業会証明書を入手したものを渡すという手間がかかってしまうため、負担になる可能性も考えられます。

私のお客さんでも、突然証明書入手の依頼がきて、工業会へ発行申請を依頼して入手後に渡すという事がありました。突然の依頼で、多少なりとも負担感はあったと思います。

その工業会は、発行申請から2日ほどで証明書の発行が出来たので良かったですが、これが賦課期日に近い日で、せかされたりしたらたまらないでしょうからね。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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