経営力向上計画の申請は、年末にかけてだと年内の認定が得られなくなる可能性もあるので注意しましょう。

以前のブログでは、先端設備等導入計画に係る工業会の証明書について年内の提出をする為に期間に余裕をもってという事を書きましたが、今回は、経営力向上計画の申請について。

経営力向上計画についても固定資産税の軽減措置を利用する制度があります。

先端設備等導入計画に係るものとは違い、固定資産税の軽減率が半分であったりしますが、利用をする方も多くいるので、経営力向上計画の申請をし、年内に認定を受けなければ平成31年1月1日賦課期日分について軽減が受けられなくなってしまうので注意が必要です。

 

経営力向上計画の概要

経営力向上計画の認定および支援措置

中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。
計画の認定を受けた事業者は、固定資産税の軽減措置(3年間1/2に軽減)や法人税等の特例措置(即時償却、税額控除)、金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができるものです。

認定経営革新等支援機関による支援

認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けらる事が出来ます。

 

経営力向上計画の認定は設備取得後でも例外的に認められる(先端設備等導入計画に係る適用手続き等との違い)

先端設備等導入計画に係る適用を受けるためには、その対象となる設備の取得の前に、「先端設備等導入計画」に認定を受ける事が必須であり、設備取得後での計画申請を認める特例はありません。

しかし、経営力向上計画の認定については、例外として設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理されれば受ける事が可能ですが、固定資産税の軽減については、賦課期日が1月1日であるので、遅くともその設備を取得した年の12月31日までには認定を受けなければなりません。(12月31日を超えて認定を受けた場合には、減税の期間が2年となってしまいます。)

 

年末にかけての経営力向上計画の申請については注意が必要。

冒頭でも書き、中小企業庁のホームページにも記載されていますが、12月に入ってからの経営力向上計画の申請は、年内に認定が得られない可能性があります。

そうなると、減税を受けられる期間が減ってしまったりしてしまうので、12月までの期間がもう一ヶ月ほどになってしまっているので、申請はなるべく12月に入る前に行うようにするのが間違いないと思います。

12月に申請したら必ず年内に受けられないとは思いませんが、やはり注意喚起がされている以上は、認定が得られない可能性が高いと思いますので。

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

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