経営革新等支援機関の更新申請が必要になりますが、これを一つのキッカケにも出来る。
以前にもお伝えしましたが、認定支援機関については認定を受けた日から起算して5年を経過するまで
(既に更新時期を経過した方を含む認定日が平成27年7月8日以前である方は平成32年7月8日まで)に
認定の更新を受ける必要があります。
そこで経済産業省関東経済産業局のHPにおいても以下のような注意事項とスケジューリングが公表されて
います。
『更新事務が一時期に集中することをさけるため、認定日が平成27年7月8日以前である方は、特段の事情が無い限り以下の
更新時期に認定の更新をして下さい。』
更新のための申請書なども職業別に記載例があるなど、特に申請書の
作成については問題ないかと思います。
しかしこの更新のための申請書は、初めて認定支援機関へ申し込む時の書類と
ほぼ似ている感じです。(もう一回改めて認定をうけるような感じ。)
そもそもが、認定を受けてもその実績がない数が多いので、更新の必要性が出来たのでしょうから
もう少し、簡略的に、かつ活動の実績が明確になるような申請書でいいのではないかという気もします。
五年に一度というオリンピックやワールドカップよりも長い期間での更新なので、忘れてしまう事には
注意していかなければと思いますが、実際に認定機関として登録した後に活動をしていない方も多いとは思います。
そのような場合には、再度更新する必要があるかなどの業務や事業の見直しのきっかけになるのでは
ないでしょうか。
無理に更新する必要がなければ、そこでいったん認定支援機関としての申請をやめるという方も
でてくるような気がします。
私は、まだ登録して1年足らずですが、認定支援機関としての業務は、税理士の仕事とはまた少し別の事務所としての
大事な業務なので、更新時期には、もちろん必ず更新します。
今後の更新制度も、色々と変わっていくのかもしれませんし、その都度認定支援機関の数は減っていくというか整理
されていくのかもしれません。
それはそれでいいと思います。
きっと認定支援機関として登録できるならするという感覚で、これまで認定支援機関を掲げていても
やはりそれだけでは、仕事が自然とくるわけではないですし、結局はそれに基づいて何をするかが重要
ですが、今後はそれがより明確になっていくんだろうと思っています。
とはいえ、やはり認定支援機関は持っていると、何かと恩恵を受ける事もあるので
更新してただ持っているだけを、更新をきっかけに認定支援機関としての業務に取りくむ
というのも個人的にはいいと思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
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