早期経営改善計画についての対応の違い。
先日、参加した勉強会で早期経営改善計画についてこんな質問がありました。
早期経営改善計画の申請について、会社設立後3年経過していないと利用申請出来ないのか?と。
なぜこのような質問が出たのかというと、東京の事務局では、3年を経過していないと利用申請を受け付けない
といった独自のルールが増えてきていたようです。
しかしこういった制度が、その地域ごとに申請できるかできないかが違うというのはどう考えてもおかしい。
と誰でも感じる事でしょう。
申請数が東京の事務局が多いのでしょうが、それは何の理由にもならないですし、それが理由だとしたら
恐ろしくもあります。
そんなこんなで、中企庁に確認したようで、実際はどうなのか?
やはり答えは、制度の対象となるのは「12ヶ月以上経過していれば対象」という事で
東京の事務局等で上記のようなことを言われて申請はできないとなったら、中企庁に確認を
とったという事を伝えてもらっていいとの事のようです。
中企庁がいいと言っているものを事務局レベルで、独自ルール化をしてしまうのもおかしいですが
そういった事がまかり通ってしまう事に驚きもしますね。
しかし、3年経過していないからダメといわれて、そういうものかと受ける事をあきらめてしまったら
そこに対するケアもしっかりしていかなければ、こういった体質めいたものは、中々なくならないんでは
ないかという気もします…。
使える制度なのに、入口にすら立たせてもらえないのでは何の意味もなさなくなってしまいますからね。
早期経営改善計画については、今後も補助が出る事になるかは明確ではありませんが、来年も継続の可能性が
高そうなので、
- 経営計画等を作った事がないので作ってみたい。
- 会社の強みや弱み、今後の課題の発見に使いたい。
- 将来の経営の姿を明らかにして事業目標を明確にしたい。
- 会社の強み、課題等を銀行等と情報共有して理解を得ておきたい。
など考えているのであれば、費用の2/3を上限として補助がでるうちに、はじめてみる事を
おススメします。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
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