消費税10%への増税まであと1年、軽減税率について具体例で考えよう。
とうとうというか、やっとというか、ついにというか…。
消費税の10%への増税まであと1年となりました。
かなり前からの話題ですが、一度延期になったために、間延びしてしまっている感じはありますが
よほどのことが起こらない限り、1年後には、消費税10%は始まるでしょう。
増税や軽減税率への対応など色々と問題はやはりでてきてしまうとは思いますが、
今回はこれって軽減税率になるの?ならないの?というものを個人的に悩みそうというものを
色々な所で挙げられてたりするものから集めて列挙してあげていこうかなと。
- 食品添加物である金箔は軽減税率の対象商品になるか?
→食品衛生法に規定する「添加物」として販売される金箔は食品に該当するため、軽減税率対象。 - 水道水(ペットボトル等で飲料用として販売するもの以外。)
→水道水は炊事や飲用のための食品用と、風呂、洗濯といった食用以外の生活用水として供給されるものが
渾然一体となって提供されているため、軽減税率対象外。 - ウォーターサーバーを無償で設置して、飲料用の飲料ボトルで販売。
→飲料用の飲料ボトル等での水の販売は飲料水の販売となり、軽減税率対象。
ただし、ウォーターサーバーなどのメンテナンス費用を別途加算するような場合のその費用分については標準税率。 - 販売用の氷。
→用途によって対象。
かき氷や飲料にいれて使用される氷などの食用氷は、食品として軽減税率対象。
ドライアイスや保冷用の氷は、人の飲用又は食用に供されるものではなく食品に
該当しないため、対象外。 - 医療用の精製水は、飲めるので軽減対象?
→医療用の精製水は食品表示方の適用外なので軽減税率対象外。
基本的な考え方は、ありますが、それでも日常的に迷ったりするものも多々あると思います。
増税後もそういった事は色々とでてくると思うので、その都度どっちなのかというのはこれからは
つきまとっていくようになるでしょう。
見ていると身近の問題で色々とあるので、何回かに分けて今後も書いていこうと思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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