消費税軽減税率

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今日は2月14日、バレンタインデーです。

が、消費税増税に向けて。前回はどんな事業者に影響があるかを書きましたが、今回は軽減税率の対象になるものについて。(まずは基本的なところですが。)

 

軽減税率の対象

  • 食料表示法に規定する食品
  • 宅配新聞上記二つの譲渡が軽減税率の対象となります。 

 

このすべてが軽減税率適用となるならばわかりやすいのですが、この中で適用になるものとならないものとに分かれるため、混乱することが予想されますが、まずは大枠をつかめてもらえればと思います。

 

 〇飲食料品の範囲

  次に掲げるもので人の飲用または食用に供されるものをいいます。(国税庁HP Q&A・個別事例編より)

  1. 農産物(米穀・野菜・果実など)、畜産物(食肉・生乳・食用鳥卵など)、水産物(魚類・貝類・海藻類など)
  2. めん類・パン類・菓子類・調味料・飲料等、その他製造または加工された食品
  3. 添加物(食品衛生法に規定するもの)

 

※医薬品・医薬部外品・再生医療等製品、酒税法に規定する酒類は軽減税率の適用はありません。

 

〇飲食料品の譲渡

飲食料品の譲渡の判定は、販売する事業者が、人飲用または食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、またはそれ以外の目的で使用したとしても、その取引は飲食料品の譲渡に該当し、軽減税率の適用対象となる。つまり売る側の用途が反映されるため、例えば、植物などで売る方が食用、買う方が観賞用であっても軽減税率が適用されることになる。(買う方の用途を証明しようがないのでしょうがないとは思います。売る方は事業内容等で客観的に判断できる要素があるので。しかしこのような事が、判断の混乱をまねいていく気もしますが。)

 

〇宅配新聞

週二回以上発行される宅配新聞は軽減税率となります。ということはスポーツ新聞や業界の新聞でもこれに当てはまれば軽減税率となります。(ここに確認しなければいけなくなります。数は多くないとは思いますが)

しかしコンビニ等で販売する新聞は定期購読契約に基づき宅配されるものではないので、標準税率。ということは電子での新聞も標準税率。(時代に逆行してる気が…。)

 

かなり大枠の軽減税率の対象について記載しましたが、自分で調べながら書いていても次々となんで?と思うような事がでてきますので、実際に始まってからはかなり疑問に思うことは多く出てくるのではないかと思います。…がだからといって軽減が標準かは自分で判断するものではないので、注意して区分していく必要がでますので、それだけでも事務(経理)の負担は相当にかかるものとなる気がしますね~…。

 

国税庁のHPのQ&Aにはかなり細かく事例が掲載されているので、これを全部目を通して…というよりはまずは自分にかかわりそうな事例を探して見ておくことはかなり参考になるのでおススメします。

 

消費税増税と軽減税率。

徐々に実感がわいてきたら幸いですが、今後も少しずつ記載していきます。段々と気が滅入らないように伝えていければと思っています。(笑)

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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