消費税のインボイス制度・区分記載請求書①
前回までは、消費税の軽減税率についてみてきましたが、だいたい感じはつかめたと思います。
細かなところは本当にたくさんありますので、Q&Aを見てもらうのが一番かと。
今回からは、税率が変わると請求書の書き方も変わります。今までのような税率変更だけなら税率の表示を変えればよかったのですが、今回からは軽減税率がからみ、なおかつ平成35年10月からは適格請求書等保存制度(日本式インボイス制度)が導入予定です。
なので、色々と変わる点や、注意する点が多くなりますので、今回からは請求書等についてを少し書いていきたいと思います。
まず今回から数回?は、インボイス制度導入の前段階の経過措置として、平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間に限り仕入税額控除が認められる区分記載請求書等保存方式についてみていきます。
「区分記載請求書等保存方式」
現時点では、法定事項が記載された帳簿、請求書を保存することで仕入税額控除を受ける要件とされています。
なので、軽減税率が導入されると、帳簿の記載事項、請求書等の記載事項がさらに増えるという事になります。
〇現行法での帳簿・請求書の記載事項
帳簿
| 請求書
|
〇「区分記載請求書等保存方式」の帳簿・請求書等の記載事項
上記の記載事項に加えて
- 帳簿については取引内容に【軽減税率対象品目である旨】を追加して記載。
- 請求書等については、取引内容に、【軽減税率対象品目である旨】を追加して記載。
さらに取引金額については、【税率区分ごとの合計請求額】を追加して記載。
が義務付けられることになります。
これだけでも正直、実務的にはかなり手間が増えます。
まず請求書等のひな型等の変更もしなければならないでしょうし、この後に適格請求書等保存制度への移行が予定されていますので、着実にすすめていかなければならない事項です。
本音をいえば、こういった実務的な手間と、軽減税率という2%(10%△8%)の差でわりにあっている気は全くしないのですが…。(こういう愚痴を言い出したら止まらなくなるので我慢します。)
気持ちを切り替え、次回は区分記載請求書等保存方式についての記載方法を少し細かく書いていこうと思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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