消費税の軽減税率・一体資産について

今回の消費税の増税に向けたブログシリーズは、軽減税率と一体資産についてです。

前回は飲食料品について(これが一番生活にも仕事にも直結するとは思います。)でしたが、今回はそれを踏まえてな感じの一体資産についてみてこうと思います。

ここでいう一体資産というのは、簡単にいうと飲食料品に飲食料品以外のものがセットとなっている商品です。イメージしやすいのは、お菓子とおもちゃがセットになっている子供のお菓子などです。

こういう場合に原則的には、飲食料品と飲食料品以外の資産が一体となっている場合は、飲食料品に該当しないことになるので、飲食料品も含めた販売価格全体が標準税率をなります。
しかし、飲食料品とそれ以外の資産の価格がそれぞれ区分されて表示されいるような場合は、飲食料品の部分ついては軽減税率が適用されることになります。(事務的には、かなり煩雑になりそう…)

さらに、

(Q&Aより)

飲食料品とそれ以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、そのいつの資産に係る価格のみが提示されているもの)は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります。

  1. 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
  2. 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる飲食料品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

という事は、イメージしやすいと書いた子供用のおもちゃ付きのお菓子は、おもちゃの価額が3分の1未満であればその販売価格の全体が軽減税率の適用となります。(1万円超の子供用お菓子はないものと信じています。(笑))

という事は、1万円を超えてしまような商品は上記に該当しないので、飲食料品の価額が3分の2以上であっても販売価格全体が標準税率の適用となりますね。

逆の例として「高価な容器に盛り付けられた洋菓子」(容器の方が高価)などについてはどうか

まず第一に、飲食料品の販売に際し、使用される容器が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるもののときは、その容器も含めて飲食料品の譲渡に該当します。

なのでその条件の後に、上記の2点の判定で、洋菓子より容器の方が高価なため、2.には該当せず飲食料品に含まれなくなり、商品全体が軽減税率の適用対象外となり、標準税率となります。

わかりやすいようで、悩むことも多そうですが、食品と食品以外の商品で構成された福袋などについても、上記2点を満たせば飲食料品の譲渡に該当し、全額税減税率の適用となるので、イメージだけじゃピンとこないものも実際には多々ありそうです。

一括譲渡や一括値引などについても細かな按分等が必要となりますが、ここではもう一つ合理的な割合が不明な小売事業者等についてをみてみます。

イメージしやすいのは、駄菓子屋さんなどでおもちゃがセットになった食玩を販売している場合でしょうか。

このような場合は小売価格にしめるおもちゃとお菓子の割合がわからない場合が多いと思います。

このようなときは、販売する対価の額(税抜き)が1万円以下であれば、その課税仕入れの時に仕入先が適用した税率をそのまま適用して差し支えないことになります。
よって仕入先から8%(軽減税率)での請求書による請求であったならば販売の税率も8%(軽減税率)をそのまま適用することができます。

販売する方の税率の判定がややこしい感じもありますが、金額と割合の判定を頭に入れておくことで大きな枠組みをイメージしやすくなるとは思いますね。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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