消費税増税に向けて・『外食』
消費税増税に向けての意識を高めようのブログ。今回は標準税率が適用される「外食」について。
この外食というのが、すべて標準税率が適用されると一律決められていればとくに問題はないのですが…。そうではなく外食の形態によっては軽減税率となるものもあります。
基本的に、
「食品衛生法上の飲食店・喫茶店・その他の食事の提供を行う事業者が、飲食設備のある場所等において行う食事の提供は軽減税率の対象にならない。」
ですが、例えばファーストフード店で持ち帰るために買った場合と、店内で食べる場合では税率が変わってくるという事があります。
ファーストフード店における店内飲食は標準税率になるのですが、テイクアウトにした場合は軽減税率となるのです。
こういった場合に、おそらく大多数の人が、だったら購入の時にテイクアウトと言って購入し、店内で飲食するとした方が税率安くて済むと…。
現時点では、購入時の申請が、店内かテイクアウトでおそらくレジにを打つのがどちらかになると思うので、その後に店内で飲食したとしても軽減税率が適用されるでしょう。(店内でという人がいなくなるんじゃないかと想像できてしまいます。この辺りはお店側の対応が必要になるかもしれません。)
さて、外食にいてに話を戻しますが、国税庁のQ&Aに外食の取り扱いがているのをまとめると
〇標準税率となるもの
- コンビニのイートインコーナーで、返却が必要な食器に入った飲食物を提供する場合。
- レストランや食堂での店内飲食(テーブル、椅子、カウンターなどの設備のある場所で行う食事の提供)
- 旅客列車内の食堂での飲食
- ケータリング・出張料理
- ホテルにおけるルームサービス
- カラオケボックスでの飲食料品の提供
- 学食、社員食堂
〇軽減税率となるもの
- コンビニにおける飲食料品の販売
- ワゴンサービスでの飲食料品の販売
- 屋台などでの飲食物の販売(テーブル、椅子、カウンターなどが設置されていない場所で行う食事の提供)
- テイクアウト・宅配・出前
- 部屋に備え付けてある冷蔵庫の飲食物の売上高
- 野球場や映画館の売店における飲食料品の販売
- 有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅において、一定条件の下で入居者に行う飲食料品の提供
など。
屋台などについては、椅子などがほぼないであろうたこ焼きやお好み焼きなどは軽減税率なのに、おでんやラーメンなどの椅子のある屋台は標準税率になる、また有料老人ホームにおける高額な食事には標準税率が適用などというちょっとよくわからない判断基準もあって、販売する事業者側の注意が必要になるかと思います。
こう見ていくと、販売側の事業者はもちろんですが、購入や利用した事業者の方の税額控除の税率の判定にも手間がかかるようになりそうで…。
やはり経理事務等は確実に大変になりそうです。
外食については、色々なパターンが増税後もでてくると思うのですが、上記の例のイメージをもっていただければ少しは入りやすいかと思いますので、ここでも意識を増税に備えていくのがやはり大事ですね。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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