消費税のインボイス制度・適格請求書①
今回から、この先の請求書の基礎となるであろう「適格請求書」(又は「適格簡易請求書」について書いていこうと思います。
ますは「仕入税額控除の要件」から、
平成35年10月1日以降の取引についてから適格請求書発行事業者登録制度が創設され、原則、「適格請求書発行事業者」からの交付を受けた「適格請求書」または「適格簡易請求書」の保存がなければ仕入税額控除の要件を満たすことが出来なくなります。
前回までにも記載した区分記載請求書のときと、帳簿の保存要件については変更はないので、「軽減税率対象品目である旨」の記載が帳簿になければならないのは平成35年10月1日以降も変わりません。
記載内容等は区分記載請求書と大差はないと思うのですが、決定的に変わるのは、適格請求書が課税事業者であれば誰でも発行が出来ない事です。これができるようならば、区分記載請求書の制度でそのままいけると思いますが、消費税的にそれでは不完全な状態が続いてしまいます。
「適格請求書発行事業者」の登録 について、
適格請求書の発行をしたいのであれば「適格請求書発行事業者」として、納税地の所轄税務署長に申請書を提出して、適格請求書を交付すことができる事業者として登録を受けなければなりません。
この「適格請求書発行事業者」の名称と登録番号は、インターネットを通して、登録後すぐに公表されるようです。(これによって、免税事業者等だからと言って、単純に課税売上高が1,000万円を超えるまでは、課税事業者にならずにいる。という今の現状とは変わった対応にせまられる免税事業者がでてくるのだと思います。)
「適格請求書発行事業者」の登録についての注意事項。
- 適格請求書発行事業者の登録は、平成33年10月1日からその申請を受け付けることとなっている。
- 免税事業者等が平成35年10月1日の属する課税期間の中途で登録を受けた場合、登録開始日以後の期間についてだけ納税義務の免除がされないとになる。
- 特定国外事業者(事業所、事業所等を国内に有しない国外事業者)が登録を受けようとする場合は、消費税に関する税務代理人があることなどの要件を満たす必要がある。
「登録国外事業者」について。
リバースチャージ方式に関連している登録国外事業者については、平成35年9月30日時点において電気通信利用役務の提供に係る登録を済ませている場合には、再度、「適格請求書発行事業者」の登録をする必要がなく、平成35年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされる。(登録国外事業者の登録番号等を記載した請求書等の保存で仕入税額控除が認められているので、これは二度手間にならない措置が取られてます。)
次回へ続く。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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