家なき子の範囲の改正について。
平成30年4月1日以後の相続又は遺贈から、特定居住用宅地等の家なき子特例の家なき子の範囲が変わります。
4月1日を過ぎていますので、再度確認の意味をこめて。
改正後は改正前の次の1、2の要件にさらに3、4の要件が追加されたものになります。
- その親族が相続開始前3年以内に、その者又はその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者
- その被相続人の配偶者又は同居親族で、被相続人の法定相続人に該当する者がいないこと
- 相続開始前3年以内に、その者の三親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがない者
- 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがない者
改正の影響はどのようなものになるか、
《前提 母居住用の土地について 子:相続人(孫あり) 母:被相続人 父:他界》
- 子と同居している持ち家のない孫に遺贈した場合
【改正前】適用可 → 【改正後】適用不可 上記3により。 - 10年前に自己所有の家屋を叔父に売却し、引き続き叔父より賃貸をして居住している場合
【改正前】適用可 → 【改正後】適用不可 上記3,4により。 - 10年前に自己所有の家屋を従兄弟(4親等親族)に売却し、引き続き従兄弟より賃貸をして居住している場合
【改正前】適用可 → 【改正後】適用不可 上記4により。 - 自己所有の家屋を他に売却し、賃貸マンションに引越して5年後に相続が発生した場合
【改正前】適用可 → 【改正後】適用可
というような感じで、適用を受けることが出来る範囲は狭まっていますので、適用する際にはより細かな状況把握が必要になってくると思います。
その他にも、小規模宅地等の特例については、貸付事業用宅地等の範囲についても「相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等については適用除外」というなり、適用の範囲が狭くなっていますので、小規模宅地等の適用について改正後がこの4月1日から始まっていることを忘れずに、相続税についての計算等していかなければなりません。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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