特定一般社団法人等の相続税課税。
以前に書いた、社団法人関係の課税の改正について。
改正への経緯
一般社団法人等は、登記だけで比較的簡単に設立ができて、持ち分が存在しないので、例えば同族の一族が支配する一般社団法人等に財産を移転してその財産を承継しても相続税が課税されないものでした。
平成30年度税制改正で、適正・公正な課税の実現等の観点から、一般社団法人等に財産を移転することで課税がされない課税逃れを防止するために同族関係者が理事の過半数を占める、特定一般社団法人等(注)に対し相続税が課税されることとなりました。
(注)特定一般社団法人等…次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいう。
・相続開始の直前における同族理事(注2)数の総理事数に占める割合が2分の1を超える場合。
・相続開始前5年以内に、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上である場合。
(注2)同族理事とは…一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は三親等内の親族その他の被相続人と特殊の関係がある者。
概要
一般社団法人等(公益社団法人・公益財団法人・非営利型法人又は特定目的会社その他一定のものを除く。)の理事である者(一般社団法人等の理事で亡くなった日から5年を経過していていない者を含む。)が死亡した場合に、その一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、その特定一般社団法人等が、その死亡した者(被相続人)の相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額をその時における同族理事の数に1を加えた数で除した金額をその被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税が課税される。
適用関係
この改正は、平成30年4月1日以後の一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用される。
ただし、平成30年3月31日以前に設立された一般社団法人等は、平成33年4月1日以後のその一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用される。(平成30年3月31日以前の期間は上記(注)の2分の1を超える期間には該当しないものとされる。)
今後設立される一般社団法人等については、当然適用されるため、今までのように相続税対策として安易に利用されることはなくなるでしょうが、既存の設立でも平成33年4月1日以後の相続については適用を受けるので注意が必要となります。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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