小規模宅地の特例の対象外となる家なき子

平成30年度税制改正での、小規模宅地等の特定居住用宅地等に係る家なき子の適用要件が見直されましたが、対象外となる範囲が明らかになってきたので今一度確認しておこうと思います。

今回の改正で追加されたのは、A 相続開始前3年以内に三親等内の親族等が所有する家屋に居住した事がないこと、B 相続開始時にその親族が居住している家屋を過去に所有した事がないことの2要件。

従来の要件では、被相続人の宅地等を取得する親族又は、その親族の配偶者が持ち家に居住していないこと等でしたが、上記2要件が追加されたのですが、そのうちの三親等以内の親族等のうち「等」となるもののなかには、特別の関係のある一定の法人も含まれ、その範囲については次の通りです。

  1. 親族等が法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く)の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその法人。親族等の範囲については、以下のとおりです。
    ①その親族の配偶者②その親族の三親等内の親族③その親族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者④その親族の使用人

    ⑤上記①~④までの掲げる者以外の者でその親族から受けた金銭その他の資産によって生計をいじしているもの

    ⑥上記③~⑤までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等内の親族

  2. 親族及び1の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその他の法人
  3. 親族等及びこれと1.2の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は出資を有する場合におけるその他の法人
  4. 親族等が理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものとなっている持ち分の定めのない法人

この要件によって、従来は家なき子として小規模宅地等の適用を受けれたが、適用が不可となるケースがある。

例えば、子が相続開始前3年以内に前述Aの一定の法人に該当しない法人が所有する家屋に居住する場合は前述Aの要件を満たしますが、かつて子が所有していた家屋を同法人に売却した後に、同家屋を賃借する場合は、過去に所有した事があり、前述Bの要件を満たさなくなるので適用不可となる。

その他、子が相続開始時に居住している家屋を所有したことがない場合、前述Bの要件を満たすが、相続開始前3年以内に伯父の所有する家屋に居住する場合は、伯父は三親等内の親族に当たってしまい前述Aの要件を満たさなくなり、適用不可となる。

この場合は、子が相続開始前3年以内に伯父の所有する家屋に居住しておらず、相続開始時から申告期限まで相続した宅地を居住せず有する場合には、前述Aの要件も満たすので、適用可となる。

様々なケースで適用か不適用かは細かく分かれるので、しっかりと現況を把握して適用の可否を判定しなければならないでしょう。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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