遺留分減殺請求制度が変わる。

税制改正は、毎年あるので色々とこのブログでも書いたりしていますが、今回は、税制ではなく、民法の改正について。

税務通信に以下のような記事がありました。

通常国会では6月6日,上川陽子法務大臣が衆院法務委員会で,相続法の約40年ぶりの見直しを盛り込んだ「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」の趣旨説明を行い,両法案が今国会で審議入りした。

民法等の一部改正法案では,配偶者居住権の創設や,遺産分割前の預貯金の払戻しを認める方策,自筆証書遺言の方式緩和,遺留分の減殺請求権の金銭債権化等について国会で審議する。

両法案は3月13日に閣議決定後,国会に提出されていた。民法が定める成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法の一部を改正する法律案が5月29日に衆院本会議で可決し衆院を通過したことから,相続法を見直すための審議に移った。

成人年齢については、相続税の見直しとも深く関係していくのでもちろんなのですが、今回注目したいのが、「遺留分の減殺請求権の金銭債権化」です。

 

これは、

現行法では、遺留分権利者は、現物での返還しか求めることができなかった。
例えば、遺留分を侵害する贈与等の対象が不動産であった場合、遺留分権利者は、相手方に対し、その一部持分の返還しか求めることができず、遺留分侵害額を金銭で支払うよう請求することはできませんでした。

現物で返還するか、金銭で弁償するか(価額弁償の抗弁)は、相手方にしか選択肢がなかったのです。

これに対し、改正要綱では、「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」と改めるものとされています。

すなわち、遺留分権利者は、遺留分侵害額をすべて金銭で請求することができるようになる、というよりむしろ、金銭でしか請求できなくなるようなのです。
となると、遺留分減殺請求に対する金銭の用意をあらかじめ考えておいたりする必要があるのでしょうか。
遺言等で、金銭以外の支払を遺留分に対して行うといったような文言をいれておけばどうなのか…。

弁護士さんに聞いてみたいことが多くなりそう。

 

しかし、請求側にとっては、金銭請求はむしろ都合がいいというより、より請求しやすくなるようにも感じます。
今までそれができなかったというのが、逆に不思議ですが。

今回の民法の一部改正によって変わる部分もあるので、遺言等の作成をこのタイミングで考えている場合は、改正をしっかり考慮して作成していくのも重要になりそうです。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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