消費税のインボイス制度・免税事業者から仕入
消費税のインボイス制度により、適格請求書等の発行には、登録が必要のため免税事業者については当然に適格請求書等を発行することはできない事になります。
という事は、今では当然のようにできている免税事業者からの仕入れについて(課税仕入れ分)の仕入税額控除が認められなくなり、出来なくなります。
となると、以前にもすこし書きましたが、小規模な免税事業者は取引等が減少し、最悪の場合、事業の継続すら困難になる事も考えられます。
なので、そのような事への影響も考えて、適格請求書等保存方式が導入される平成35年10月1日から平成41年9月30日までの6年間については、経過措置として課税仕入れ等の税額を段階的に減らしていくといった措置が設けられています。
この経過措置を受けるためには、適格請求書等保存方式の前段階である、区分記載請求書等保存方式の適用をするために要件であった「法定事項が記載された帳簿及び請求書等の保存」が必要になるので、免税事業者でも平成35年10月1日以後でも請求書の記載事項については引き続き注意する事が必要になります。
さらに帳簿にはこの経過措置の適用を受けたものである旨を記載する必要とあるので、税額控除的にも段階的に減っていく上に、帳簿記載の煩雑さも加わり不利な点がかなり目立ってしまうような結果になるような気がします。
免税事業者からの課税仕入れについての控除割合
- 平成35年10月1日より前(現行)… 100%
- 平成35年10月1日以後 … 80%
- 平成38年10月1日以後 … 50%
- 平成41年10月1日以後 … 控除不可
こうなっていくと、軽減税率とこの免税事業者からの課税仕入れ等の区分で税区分がまた厄介になっていく事が想像されます…。
やはりこうなると、免税事業者との取引は不利になるなどのイメージがついて回りそうですし、そうなることを回避するために課税事業者を選択せざるを得ない事業者も増えていくかもしれません。
免税事業者という制度の根本自体がもはや崩れていきそうな気がして心配ですね。(対企業への下請けなどのフリーランスの方などにも大きく影響がでてくるかも。)
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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