仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合の取り扱い

今年に入って起こった、仮想通貨NEM流出の事件について、その保証を受けた際の取り扱いがニュースでも報じられていました。

結果的には、やはりというか補償金が、NEMの取得価額を上回った分は課税となり、原則として雑所得になります。(よって強制的に利益も確定してしまいます。)

これに伴って、国税庁のHPにもタックスアンサーがでていましたので、補償金が非課税所得にあたらないのかというものに対して、

 

「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」

 一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされています。
 ご質問の課税関係については、顧客と仮想通貨交換業者の契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断することになりますが、一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。
 したがって、ご質問の補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となります。
 なお、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には、雑所得の金額の計算上、損失が生じることになりますので、その場合には、その損失を他の雑所得の金額と通算することができます。

 

という回答になっています。

まあそうでしょう、とは思うのですが、やはりここまで注目度もあがった仮想通貨でまだしっかりとした実例も少ない状態での問題でしたので、その損害補償金が非課税所得になるのではと思う事もあって当然かと思います。(特に実際に被害にあわれた方にとっては。)

ですが、やはり補償金が、「返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭」というとやはり非課税というには難しく売却と同じように取り扱うという今回の回答も妥当性があります。

今後もこのような事が起こらないとは言えないので、そうなったときは、もうこのように雑所得になってしまうので、やはり取引所等の選定で、このような事故のリスクヘッジは必須になりますね。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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