仮想通貨のマイニングに係る課税仕入れ

以前に書きましたが、仮想通貨の譲渡等については、消費税は非課税となりますが、国内において事業者が事業として行った仮想通貨のマイニング(採掘)はどのようになるのか?

マイニングについては、非課税ではなく不課税として取り扱われる。

これは,マイニングが消費税の課税要件である,(1)国内取引であること,(2)事業者が事業として行うものであること,(3)対価を得て行うものであること,(4)資産の譲渡,資産の貸付け又は役務の提供であることのうち,(3)の要件を満たさないため。(3)は資産の譲渡等に対して反対給付を受けることが想定されており,誰が対価を得るかが明確になっていることが一般的です。しかし,マイニングの場合,新たなブロック(一定期間内の取引記録の集まり)を生成するために必要な計算を最初に完了した者に対価を支払う仕組みとなっており,ブロックが生成されるまで対価を得る者は不特定であるため,この要件に該当しないと考えられる為、不課税と考えられる。

それではこれに係る、個別対応方式による仕入税額控除の区分についてはどうなるのか。

マイニングに係る主な課税仕入としては、設備投資、マイニング報酬で得た仮想通貨の交換時の手数料があげられるが、この両方とも「非課税売上対応」に区分される。

これは、マイニング事業においての設備投資は、マイニング報酬の為ではなく、仮想通貨の譲渡等を目的としている。
仮想通貨の譲渡等は非課税であるため、その非課税売上に対応する課税仕入れ等は「非課税売上対応」に区分されるのに疑いの余地はなさそうです。

となると、基本的にマイニング事業者が、マイニングにかかる仕入・売上共に非課税の扱い、さらにマイニング自体については不課税であるため、個別対応方式の場合、消費税の計算上、仕入に係る控除ができないため、設備投資等に係る消費税分の還付(控除)は受けることができないので、結果的に納税額が多くなる結果になる事も頭にいれておかなければいけないでしょう。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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