仮想通貨の期末評価(法人税法上)は?

確定申告が始まり、仮想通貨のために申告をする人の声がやはり多くなってきています。

個人の方の申告に注目が集まりがちですが、法人で仮想通貨を購入、売却しているをいうのも増えてきているかと思います。

以前にも少し書きましたが、法人については処理の規定等がまだまだ不十分(個人につてもですが)なのですが、期末の評価についてが今のところ最も関心がある論点ではないでしょうか。

要は期末時点で保有する仮想通貨について、売買目的有価証券等と同じように税務上時価評価を認識する必要があるかという事ですが…。

結論から言うと、現行の法人税法上では、期末時点で時価評価はしないものとなるようです。

会計上では仮想通貨は資産として取り扱うもの(企業会計基準委員会の案では)とされているのですが、それが既存の外国通貨、金融資産、棚卸資産、無形固定資産の会計基準に照らして検討しても適当でないと整理され、仮想通貨独自の新たな会計処理を定めているようです。

それが2月6日まで意見募集が行われ、3月中にも最終基準化される見通しのよう。

その内容が、

(一部抜粋)

〇期末における仮想通貨の評価に関する会計処理
・ 仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、保有する仮想通貨(仮想通貨交換業者が預
託者から預かった仮想通貨を除く。以下同じ。)について、活発な市場が存在する場合、
市場価格に基づく価額をもって当該仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差
額は当期の損益として処理する。
・仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、保有する仮想通貨について、活発な市場が
存在しない場合、取得原価をもって貸借対照表価額とする。期末における処分見込価額
(ゼロ又は備忘価額を含む。)が取得原価を下回る場合には、当該処分見込価額をもっ
て貸借対照表価額とし、取得原価と当該処分見込価額との差額は当期の損失として処
理する。
・前期以前において、前項に基づいて仮想通貨の取得原価と処分見込価額との差額を
損失として処理した場合、当該損失処理額について、当期に戻入れを行わない。

とあり適用時期は平成30年4月1日以後に開始する事業年度の期首から適用。

となっています。(詳細は「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」で。)

という事は、会計処理上は期末時価評価をする場合が基準となっているのですが、法人税法上は期末時点の時価評価を要する資産は、短期売買商品、売買目的有価証券等の法令上での限定列挙のため仮想通貨はこれに該当しないので、価格の変動等を利用して利益を得るなど投機目的での保有でも、税務上は期末に時価評価せずに、含み損益も認識しない。

ゆえに、会計基準にのっとって、期末の市場価格をもって仮想通貨の評価をした場合は、帳簿価額との差額は法人税の計算上、評価損益を申告調整して自己否認が必要となる。

簡単にいえば、仮想通貨については法人は期末時価評価せずに、帳簿価額のままの処理であれば別表調整は必要ないと。

処理の手間的には確かにこれは一安心。

…ですが、やはり時価との乖離が大きくなる可能性が高いので、会計上・時価評価で税務上・自己否認とするのも、手間ですが数字をより正確に反映させることに必要になるかと思います。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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