財産債務調書と仮想通貨

今日は、午後から都心でも雪が降り、積もる予報みたいです。

雪降って積もると、革靴とか染み込んで大変なんですよね~…。

確定申告に向けて、色々と心構えやら準備が本格化してきている時期とは思いますが、今回は仮想通貨について、申告とはまた別の観点から。

 

所得税等の確定申告書を提出する者で、その年分の所得金額の合計額(退職所得を除く。)が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、合計3億円以上の財産又は合計1億円以上の国外転出特例対象財産を有する者に、その財産の種類、数量、価額、債務の金額、その他必要な事項を記載した調書を提出させるという財産債務調書制度があります。

では仮想通貨は国内、国外どちらに該当するかによっては、提出の有無にかかる人も多いと思います。

仮想通貨については、その財産を有する者の住所で内外判定を行うこととなり、この内外判定には例外規定はない。
よって例えば、海外の仮想通貨取引所の口座等で仮想通貨を保管している場合であっても、財産を有する者の住所で判定することになり、居住者が有する仮想通貨は国外財産には該当しないため、29年分の国外財産調書の記載はいらないこととなる。

しかし、財産債務調書については仮想通貨に係る記載が必要となる。よって財産債務調書を提出すべき者が仮想通貨を保有している場合には、その仮想通貨の種類、数量、価額等を記載しなければいけなくなる。
この点でまた仮想通貨ならではというか、基準があいまいな点で困ることが12月31日時点の時価をどう判定するかという事で…。

1日の価額変動が大きく、どの部分、どの時点という明確な基準がないため、各自がとり扱っている市場の12月31日時点における取引価額などを一定の方法で算出し記載する必要があるとのことのようです。(それが難しいのに…)

正直、仮想通貨だけで、財産債務調書の提出をもとめられる範囲になる人も出てくると思うので、この点は利益がでていて申告をすることともに、注意をもってもらいたいと思います。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

各種補助金、助成金への申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
―――――――――――――――――――――――――――

    濱村純也税理士事務所
    税理士 濱村純也
    〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
    TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
    Email:jh@hamamura-tax.com
    URL :https://www.hamamura-tax.com

―――――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

日常

次の記事

自分の確定申告。