30年度税制改正の方向性。
平成30年度税制改正における論点の方向性・検討案がみえてきています。
これまでもいくつかブログにアップしてきたりしてきていますが、それ以外で
- 所得税
配偶者控除・扶養控除について…合計所得基準額を38万円以下から48万円以下に。
配偶者特別控除について…合計所得基準額を85万円以下から95万円以下に。
青色申告特別控除について…控除額を65万円から55万円以下に。(電子申告等を満たす場合は65万円とする特例あり。) - 法人税
所得拡大税制の見直し。
※細かな点は後日のブログで掲載します。 - 資産税
事業承継税制の見直し。
入口要件緩和…総株式の最大3分の2が対象、猶予割合80%の部分についての拡大案。
承継後の8割の雇用維持について、弾力化。
承継後の負担…現行では、会社を譲渡、解散した場合には、贈与・相続時の評価額で贈与税・相続税の全額の納付が必要になっている。経営環境の変化に応じて、会社を自主解散
したり親族外に譲渡したりする際に相続税額を再計算。
承継パターンの拡大…現行では、原則一人から一人への承継が対象だが、複数人からの承継、複数人への承継など幅広い承継パターンに対応。一般社団法人等の贈与税・相続税に関する見直し。
一般社団法人等のうち非営利型以外の法人(残余財産の分配が可能/事業内容に制限がなく、株式会社と同様に法人税がかぜいされる/理事のうち親族割合に関する制限なし)
…親族で役員の多数を占める場合には、法人の財産についても相続税の対象にする。
というような方向性・検討案が示されています。
法人税、事業承継については、やはり緩和されたり、税額控除などの判定などで幅が広がっていける内容ですが、個人については、やはり高所得者への厳しい調整(将来的に)が続いていきそうな感じを受けますね。
消費税が10%に上がるときには、個人の増税も加速しているとまた消費が低迷していきそうですし、あんまり先行きは明るくならない気が…。
まあその分、法人からの投資等の促進にむけての改正も加速していっているのでそこには期待したいですね。
国税庁が来年の年末調整の控除申告書(配偶者控除等申告書と保険料控除申告書)の確定版を公表したみたいですので、またそのことについても今度ブログに上げたいと思います!
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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