平成30年度税制改正のうち小規模宅地等の特例について

小規模宅地等の特例の見直しの案が、11月30日の自民党税調小委員会で検討されたようです。

・小規模宅地の特例は、被相続人等の居住又は事業の用に供されていた宅地について、相続税の課税価格を減額する特例。
  居住用宅地△80%(限度面積330㎡)、事業用宅地△80%(限度面積400㎡)、貸付事業用宅地△50%(限度面積200㎡)

・居住又は事業の継続への配慮という政策目的に沿ったものとなっていない使われ方があるという指摘を踏まえ、見直しを行う。

というのが数日前にもでていましたが、それがどういったものになるかの案が、

●居住用宅地(持ち家に居住していない者)の見直し案

  ・自己、自己の配偶者に加え、三親等内の親族、関係する同族会社・一般社団法人等の所有する家屋に居住している者を除外

  ・相続開始時に居住していた家屋を(相続前に)所有していた者を除外

                         ※平成30年4月1日以後の相続に適用。

   →これで相続人が親族などに自己の持ち家を売却するなどして適用可能な状態を意図的に作り出すことを防止する。

 

 ●貸付事業用宅地の見直し案

  ・相続開始前3年以内に貸付けを開始した不動産については、小規模宅地等の特例の対象から除外(ただし、事業的規模で貸付けを行っている場合を除く)

                         ※平成30年4月1日以後の相続に適用。(同日前に賃貸を開始した不動産を除く。)

   →一時的に現金を不動産に換え、特例を適用して相続税負担を軽減する事を防ぐ。
    ※貸付用不動産は、居住用不動産や事業用不動産に比して制約が少ないことから、購入しやすく売却もしやすい。

 

というものが出ているようです。

 

相続税については、基礎控除の額が改正され、それまで税額がでない範囲からかなりかかる範囲が広がって、誰にでもより身近な問題となってきています。
そこへきて、小規模宅地等の特例に制限がかかるとさらに納税が発生、もしくは税額が増えてしまうようになるので、あまりむやみに改正してほしくない論点ではありますが、目的から離れた節税がとられてしまっている現実もあるようでやはり見直しはされるでしょうから、注意して確認していこうと思います。

また決定したら随時このブログでもお知らせしていきたいと思います。

 

平成30年度の改正は、所得税や相続税など個人に対するものが何かと話題になっていますが、高所得者中心の増税感は否めませんね…。
しかしそれでも税の財源としてはまだまだ足りないような事が言われています。

どんだけあっても足りて余る。といった状況にはならないんだろうと思うと、ぞっとしますが…。

何はともあれ今週も1週間頑張っていきましょう!(笑)

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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