仮想通貨の課税関係等
昨日、東京の商工会議所へ行ったついでにKITTEを通ると、綺麗な巨大なツリーがありました!
先日、お客さんとの話でビットコインの話題になりました。
今年の確定申告ではビットコインの損益がある人は増えていくのではないでしょうか。
【仮想通貨の課税関係について】
- 法人税
法人が行った仮想通貨の売買については、売却時の価格から取得時の価格の差額が売却損益として計上され、法人税がかかる。という特に複雑な事はないのですが、仕訳としてはどのような勘定科目にするのがいいのか、売買目的であったり、投資目的であったりで変わっていくと思いますが、基本的には仮想通貨売却損益のような勘定科目を作ってしまうのがわかりやすいかと。(売却時、交換時ともに差額はこのような勘定科目で処理) - 所得税
ビットコイン等の仮想通貨を使用することにより生じる損益(邦貨または外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の起因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として「雑所得」に区分されます。(他の所得との損益通算や、損失の繰越控除などの適用は出来ません。) - 消費税
平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う仮想通貨の譲渡等については非課税となりました。
それまで課税となっていたのは、仮想通貨について、消費税法上は「モノ」や「サービス」と同様に扱われ課税対象取引として規定されていたためなのですが、他方外国為替法上の支払手段(銀行券や小切手等)や資金決済法上の前払式支払手段(プリペイドカード等)の譲渡は、非課税取引となっていましたので、現実的に見ても非課税になるのが当然だと思います。
今後ますますビットコイン等の仮想通貨については、流通していくものと同時に売買も盛んになると思われますので、そこにかかる税金についても頭にはいれておくと良いかと思います。
…税制改正の議論で、基礎控除と給与所得控除の見直しの最終調整が進んでいますね~
基礎控除が一律10万円あがり、給与所得控除が10万円さがり、さらに年収800万円超から控除額が段階的に減額する。
給与所得者は、やはり増額になりますがさらに、年収2400万円を超えると基礎控除も段階的に減額され、2500万円で0になると。
基礎控除は年収関係なく等しく受けれるべきだと思うのですが…。(もはや何とか税額を調整するために増減するために使われてしまっている感が残念です。)
段々と改正が固まってきていそうですが、最終的にどうなることやら。
何にしても、わかりやすくはならずに、より複雑化していく感じですね…。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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