役員報酬の改定について。

今更ながら、今回は役員報酬の改定について。

とはいっても、もうみなさんわかっている事や、調べれば詳しくわかる事ではなく、定期同額給与の支給開始時期について、先日お客さんとの間で話題になったことについて。

国税庁のHPには

定期同額給与とは次に揚げる給与です。

  1. (1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
  2. (2) 定期給与の額につき、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに改定がされた場合における次に掲げる定期給与
    1. イ その事業年度のその改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与
    2. ロ その事業年度のその改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与

と載っております。

 

新規設立の場合は、事業年度開始の日を設立の日と置き換えて考えてもらえればいいのですが、支給開始の時期は3ヶ月目からではなく4ヶ月目からでも良いか?

この文面だけではわかりづらいです。

金額改定が3ヶ月以内にされ、その翌月つまり4ヶ月目からの支給を開始する旨を議事録等に記載して、その後当然ですが同額を支給すれば定期同額給与に反する事にはならないでしょう。

ふと疑問になると気になってしまうような規定は多々あるので、その都度調べ、再確認してというのは自分にとってもプラスになるし、大事なことだと改めて思いました。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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