未払い賃金の課税について

最近ブラック企業の公表などで、未払い残業代などが話題になっています。

現実的にも、そういった未払い残業代の支払をするケースが増えていっているのですが、その場合の処理はどうなるのでしょうか?

あまり詳しく書くと長くなってしまうので、ここでは未払い残業代に絞って(かなり簡単に)いきますが、

まず

①支払う法人側ですが

こちらは単純でその支払いが確定した日(裁判・和解等が成立した日)の属する事業年度の損金の額(いわゆる経費)になります。

②支払いを受ける従業員等側は

こちらは少し複雑で、和解金等が未払いの残業時間等から算出した金額等ではなく、損害賠償金的なものであれば、「給与所得」ではなく「雑所得」として取り扱われます。

一方、数年分の個々の年分の未払い残業代としての支払を受けた場合には、各年分の「給与所得」として、年末調整の修正または確定申告(修正申告、期限後申告)の提出をしなければならなくなります。

 

本来受け取るべきものを受け取るために、余計な費用等がかかり、戻ってきたらさらに税金等の修正で支払うものもでてくるので、少し複雑な感じになるかもしれませんね…。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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