セルフメディケーション税制について
今年から適用が開始されているセルフメディケーション税制。
医療費控除の特例として平成29年1月に施行されましたが、この適用を受けるためには、確定申告書の提出の際に、健康診断等の一定の取り組みを実施
したことの証明書類の添付等が必要となります。
この「一定の取り組み」とは
① 特定健康診査(メタボ健診)
② 予防接種
③ 定期健康診断(事業主健診)
④ 健康診査
⑤ がん検診
※上記の検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)をいう
が該当します。
この一定の取り組みを行っている事を要件として、特定一般医薬品等購入費が所得控除の対象となるのですが、一定の取り組みとしての健康診断等の
費用は控除の対象とならない。と厚労省のQ&Aに更新されたようです。(なんかややこしい感じですが…。)
まあ今までの医療費控除でも予防接種等の費用は対象外ですからわかるのですが、気持ち的にはなんとなく対象にしてほしいなぁ~とは感じます。
その他にもいろいろと細かい点でQ&Aが更新されていますので、興味がある方、セルフメディケーション税制の控除を考えている方は
見てみるといいかもしれません。
色々と分かりずらい部分もあるので、事前に調べておくとよりスムーズにいくと思います。(確定申告の時期はなんにしてもバタバタしますからね…。)
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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