民法改正の要綱案
法務省が16日に死亡した人(被相続人)の遺産分割で配偶者の優遇を図る民法改正案を22日召集の通常国会に提出する方針というニュースがありました。
民法の相続分野の大幅な見直しは1980年以来、約40年ぶりだそうです。
内容的には、配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける権利【配偶者居住権】なるものを新設や、婚姻期間が長期間の場合に配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居は原則として遺産分割の計算対象とみなさないようにするなど、高齢化への配偶者の老後の経済的安全が狙いのようです。
新設される居住権は、原則亡くなるまで行使でき、譲渡や売買はできない。
その評価額は、平均余命などをもとに算出され配偶者が高齢であるほど安くなる。
今までだと、建物・土地等の評価が高いと、他の相続財産を十分に取得できないといったことがあるため、新設された居住権が評価が安くなり、その分他の相続財産も取り分が増えるため、その後の生活の安定化を図れるようになりそうです。
さらに、現行法では生前贈与などがされた住居は被相続人が遺言だどで遺産にふくまない旨の意思表示をしていなければ、遺産分割の計算対象になるので、要綱案は、婚姻関係20年以上であれば、配偶者が生前贈与などで得た住居は遺産とみなさないという意思表示があったと推定する規定を民法に加えるようです。
高齢化がすすみ、残された配偶者への配慮にいれた改正です。
ほんとに何の問題もなく相続が進められればいいのですが、そうじゃないことが多いのが現実です…。
残された配偶者について、少なくても住居という生きていくために一番の基盤となるところに保護がはいる今回の要綱案は時代にあった、そして相続人同士の争いごとに対しても有効な気がします。
あとは、相続税の納付のために住居を手放さなければならないようになっては、この改正の意味がないのでそのあたり評価額がだいぶ抑えられるようになれば(というかなると思いますが)、より配偶者保護につながるのではないでしょうか。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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