源泉税の納期の特例について
源泉税の納期について、知っていてもあまり利用していない(少なくとも私はやった事がありませんでした。)方法について。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
※7月から12月分までについては年末調整等の手続があるため20日と少し遅め。
上記のような規定となっているために、半年ごとの納税を当然におこなっていました。(間違っているわけではありません。)
しかしこの特例の適用を受けているからといって、必ず半年分ごとに源泉所得税を納付するわけではないのです。
例えば1か月分、数か月分として(6か月分は越えれませんが)納付することも認められているのです。(目からうろこ…というわけでもないですが(笑))
基本的には、小規模事業者の為に納付資金の確保、納付手続きの緩和のための規定ですので半年ごとに納付しているのが普通だと思います。
とはいえ、一定の売上があがり、キャッシュも毎月同じように推移していく会社ならともかく、ある月にキャッシュが多く残っていたり、逆に半年ごとの納税の時期にキャッシュが不足するような会社だって多々あります。
そのような時には、キャッシュが多くあり、資金繰りにも余裕があるときにその月までの分の源泉所得税を納付しておくというのもいいのではないでしょうか。
毎年同じように半年ごとに納税しているとこのような柔軟な納税については、私たちもあまり考えたりしないのですが、使いどころはあると思います。
柔軟な思考と対応で、こういう提案もしていかなければと再確認しました。
このような手段で納付しておけば、半年ごとの納期限に資金を使い込んでしまって納付が遅れてしまうということへの予防にもなるので早期納付を進めるのもいいと思います。
昨日の夜からまた雪。
今日は先日の大雪ほどではないにしろ、少し積雪しているので外回りの際には、気をつけていきたいと思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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