保険契約者の変更と贈与税

昨日は東京へ。
八重洲口の方から、外観を撮ってみました。何気にあまりじっくり見た事なかったので新鮮な感じ。

 

さて、生命保険契約の契約者の名義変更について。

保険会社から税務署に提出する支払調書の情報が、平成30年1月1日以後の変更になるようです。

現行法では、名義変更に関する情報、元の契約者の払込保険料に関する情報はない。

それが、平成30年1月1日以後、保険金等の支払があった場合や契約者が死亡したた名義変更があった場合には、保険会社は名義変更に関する情報、元の契約者の払込保険料に関する情報を支払調書として税務署に提出することが義務付けられた。(平成27年度税制改正)

となると、今までは名義変更に関する情報が十分でなかったため、受取保険金のすべてが一時所得として申告されていた等、間違った事例もあったようだが、この情報提出が行われることで、元の契約者の払込分に対する保険金については贈与税か課税される事が明確になるので、間違いを見抜くことがしっかりと整備される。

なので、名義変更をした後に保険金等を受け取って時は、今まで以上にしっかりと贈与税と一時所得になる部分を確認するようにして、間違った申告をしないように注意が必要となる。

やはりご自分で申告したりだと見落としがちな点ですので、なにかわからないようであれば、税理士や保険会社に契約内容等の確認や相談して、後から修正するようなことがないようにするのが大事ですね。

 

今日は一段と寒くなるみたい…。
そろそろ寒い冬がやってきますね…。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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