経営力向上計画の変更について

写真は設備のイメージです。(わかりずらくてすみません。)

経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が適用を受けることが出来るものに、経営強化税制が加わっていますが、追加で設備の取得等をし、この適用を受けようとする場合、原則として1法人1計画なので、すでに計画を策定している中小企業者等は新たに計画申請を行う事は出来ません。

その場合に下記の方法での変更をする。

既に計画を策定した中小事業者等が,追加で税制措置の適用を受けようとする場合には「変更申請」を行う。対象設備の追加等について旧計画を修正する形で計画を作成。旧計画や実施状況報告書等も添付した上で,当初,計画の認定を受けた主務大臣に「変更申請」を行う。この際,税制措置を受けるために工業会の証明書なども必要となります。

 

固定資産税の減税などがうけれるなどの有効な手段のため、設備の追加取得等での変更についても検討できるものは検討していくのがおススメです。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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