配偶者控除について。
昨日から仕事はじめで、今日が金曜日。なかなかいい日取りではないでしょうか。
平成30年が始まっています!(今更ですが…。)
この1月支給のお給料から差し引かれる源泉所得税の金額が変わる人も多いと思いますので、少し用語の説明を。
- 源泉控除対象配偶者
所得者(平成30年中の所得の見積額(総支給額ではなく、給与所得控除後の金額です。)が900万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、平成30年中の所得の見積額が85万円以下の人をいいます。
- 同一生計配偶者
所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、平成30年中の所得の見積額が38万円以下の人をいいます。
- 控除対象配偶者
上記の同一生計配偶者のうち、平成30年中の所得の見積額が1,000万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が1,220万円以下)である所得者の配偶者。
配偶者だけでも、用語が3つもあります。
しかも用語だけ見ると、どれでも控除できそうな感じがしますし、説明もややこしい…。
なれている人でも勘違いしてしまいそうになります。
なので、給与支給の段階で使うのは、ほぼ源泉控除対象配偶者と考えてしまうといいかもしれません。(配偶者が障害者に該当する場合には少し変わりますが。)
基本的には、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当しない方は、同じ金額でも、給料から差し引かれる源泉所得税は平成30年1月~少し多くなっていきます。(手取り額がその分減ります。)
なので金額が減って疑問に思う方も多いと思いますが、間違いではない(はず?)ので焦らずに。
年末調整でしっかりと控除できるならば控除して計算はされますので。
ただいまブログのFacebookとの連携が出来ないようになってしまい、四苦八苦してます…。
とくに変わったことしていないのですが、どういう事やら。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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