消費税の増税まであと…1年9ヶ月。

まだまだ先の事のように感じている方もいるかもしれませんが、個人事業主であれ、会社であれ、色々と関わってくることになる消費税の増税。こんな中途半端な時期でも意識を高めるために書きます。(確定申告が終わってからでもいいのですが、本格化する前にまずは一歩。)

まず大前提として、

消費税率の10%への増税と8%の軽減税率は

平成31年10月1日からです。(時期がもっと近づいたら、赤文字対象です。(笑))

正直、10%への増税だけならば、資金的な負担面への配慮、5%→8%への増税の時と同じような時期による税率への注意とかで済む(それだけでも大変だったんですが…)のが、今回は軽減税率というとても厄介な付属品?までついてくる増税です。

事務の負担もさることながら、レジやその他書類の対応等、始まってからでは対処できないような大きなものなので、はじめれる事から始めていかなければ、極端な話、仕事(事業)にならなくなる可能性すらあると思います。

業種によって影響の度合いが変わってきたりはありますが、軽減税率が関係しない事業はないので、心構えを促していきたいと思っています。(以前にも同じようなことをこのブログでも書いた気が…。)

しかし何度でも書いて、意識改革というのは大げさですが、まずはまだ先の事…ではなく、もうすぐそこまで来ている。という意識にもっていければと思っています。

事業者の違いでどのような影響があるのでしょうか?

  • スーパーなど…飲食料品を扱うスーパーなどの小売業は売上を税率ごとに区分しなければならなくなります。区分ができない場合は、中小事業者(基準期間の売上高が5,000万円以下)に限りますが、4年間限定で簡便的な計算方法が認められます。
  • 飲食店…レストランなどの飲食店の事業者は、食材などの仕入れについては軽減税率が適用されるので仕入を税率ごとに区分することが必要になります。
  • 製造業・サービス業…売上・仕入共に税率の区分というものは必要ないと思いますが、経費についての経理処理については(これは全体にいえることですが)税率区分は当然必要となります。製造業・サービス業については仕入税額の簡便な計算は認められませんので、簡易課税制度選択届出書の提出期限が延長されます。
  • 免税事業者…免税事業者については、申告納税の義務がないのでまったく関係ないように思いますが、取引先から税率を区分した請求書などの書類の発行要求があるかもしれないので、基本的に課税事業者と同じように進めておいておくべきです。

簡単に分けても業種ごとに違いがありますが、すべての業種にかかって来る事になるので、まずは意識を増税・軽減税率へと向けて進んでいくある種の覚悟をもっていきましょう!

 

細かな論点については、次回(明日とかではないですが)のブログで書きたいと思います。

「消費税増税・軽減税率」というカテゴリーを作ろうかな。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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