消費税の軽減税率・外食について①
「外食」については、以前の回(消費税増税に向けて・外食参照)でも大枠的に書きました。
なので、今回はいくつかピックアップしてみようと思います。
やはり外食の部分は、全体的にみなさんが一番関係していくと思いますし、どんな業種であれ、経費等でこのような費用は出てくるものだと思います。
なので細かな部分でかなりあいまいな所も出てきてしまうのは、仕方ないかもしれませんが、そういう時ほど迷いうんですよね…。
- 出前・宅配とケータリングの違い。
まず、出前・宅配については、飲食料品についての出前・宅配サービスは、お客さんの指定した場所までただ単に飲食料品を届けるだけなので、標準税率適用の外食には該当せずに、軽減税率が適用されることになります。
ではケータリングについてはどうなるのか。
ケータリングについては「Q&A」で「相手方が指定した場所において、食材を持参して調理をしたり、調理済みの食材を加熱して指定場所で提供すること」となっており、飲食料品の器等への盛付け、配膳などを伴うものとしています。
となると、料理を配達して、盛り付けをしただけでも「相手方の指定した場所において行う役務の提供を伴う飲食料品の提供」になるため、軽減税率の適用とはならない。
ですが、盛付け等もすべて済ませた状態での配達については、軽減税率となるのではと考えられます。(出前・宅配と同じことですし。)
このような点で、消費税の税率分けをする際に、第三者が確認する場合にここまできいて…とやっているとかなり煩雑で時間ばかりかかりそうなイメージが…。
- 屋台・立ち飲み屋・立ち食い店等
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供であり、「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンター等飲食料品を飲食させるための設備となっております。(Q&A問40参照)
そうすると、屋台のラーメン屋、飲み屋、おでん屋などはテーブルも椅子もカウンターもあるため飲食設備を有しているため、当然に標準税率の適用となります。
昨今では立ち食いのお店の種類も色々と増えてきており、そば、うどん、焼き肉、寿司、飲み屋などさまざまありますが、これらについても最低でも品物を置くためにカウンターは備わっているでしょうから、飲食設備を有するため、標準税率の適用となります。
一方で、お祭り等で屋台で販売される飲食料品については、基本的に飲食設備がないので軽減税率の適用となっています。しかしテーブル・椅子等を用意してあればそれは飲食設備になります。
ただ単に近くに公園等の椅子等があったりとした場合は、有している飲食設備とはならないのでこれも軽減税率の適用となるでしょう。
椅子ではなく座れそうものを屋台のそばに置いておいた場合などはどうなるのかなど色々と悩むところが出てきそうな所なので、問題になって来る事もありそうです。
まだまだ細かなしかし身近な部分での、区別が分かりにくい事例もあるので、次回も外食について書いていきたいと思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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