消費税の軽減税率・飲食料品について。
消費税について、今回からは軽減税率シリーズで書いていこうと思います。
以前のブログで(消費税増税・軽減税率タグでまとめてあります。)消費税の増税と軽減税率にむけての意識向上や代替に枠組み、その他判断に迷うような事柄などを書いてみましたが、更なる消費税増税を身近に感じるようにするために軽税税率に的を絞って代表的な事や、よくわからない事などを書いていこうと思います。
題名通りに今回は「飲食料品」について。
飲食料品の範囲については、以前にも記載しましたので、まずは判定の時期について。
軽減税率がてきようされるか否かの判定は、新食料品の販売をした時点で行う。とされていますのでお客さんの用途に関係なく、販売者が人の飲食用として提供したのならば、軽減税率が適用されます。
例えば、観賞用で販売する植物などで、食用にもなるものの鉢植えを購入し、育てた後に収穫して食事の材料にするなどの場合は、販売者が飲食用として提供していないため税率は「標準税率」となります。
個別の取り扱いについては細かいものありますが、いくつかをご紹介していきます。(Q&A「個別事例編」参照)
- 水・氷の販売について
水や氷の売買は、人の飲食用に供されるかだけではなく、用途にも着目して判断が必要。
ミネラルウォーター→食品に該当。∴軽減税率
水道水→炊事や飲用以外にも、風呂、洗濯という生活用水としても利用される。∴標準税率
氷→かき氷などに利用。∴軽減税率
保冷用の氷、ドライアイスなど。∴標準税率
- 栄養ドリンク
メーカーによって違う。
医薬品等に該当しない栄養ドリンクは食品に該当。∴軽減税率
医薬品・医薬部外品に該当するものは食品に該当しない。∴標準税率
- 自動販売機・通信販売について
飲食店などで食事を提供する「外食」は、軽減税率の対象とはなりませんが、自動販売機を利用した
無人販売でも商品が「飲食料品」であれば軽減税率。
インターネット等での通信販売についても、販売する商品が「飲食料品」であれば、軽減税率。
- 保冷剤を付けた洋菓子の販売
洋菓子本体は「食品」なので、軽減税率適用ですが、サービスでつけた保冷剤ではなく、別途対価を
徴している場合の保冷材は、「飲食料品」にはならないので、標準税率となる。
ここに挙げた以外にも色々な事柄があり、それぞれの対応があるのですべて覚えるといった事は不可能でしょう。私は無理です。
Q&Aに照らして、同じこと柄ならばわかりますが、そうでないものも実際に多々出てくると思います。
どうしてもわからないときは、枠組みで考える事も大事になるかもしれません。
- 飲食料品かどうか
- 販売者が飲食用として販売しているか
- 飲食店などが提供する「外食」に該当するか
などを当てはめていければ少しはスッキリ区分できるのではないかと思います。
迷うことは多そうですが…。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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