消費税の軽減税率・外食について②
前回に引き続き、今回も消費税の軽減税率と外食についてです。
今回は事業上の経費という事ではあまりお目にかかることがないかもしれないけれど、この場合はどうなの?
というような観点からみていこうと思います。
まずは
- フードコートでの飲食
もうこれは、前回でも書いた通りに考えてもらえれば、おのずと答えは出てくると思います。
まず、フードコートに設置されている椅子やテーブルは設備のおおもとの設置者と多数の飲食店が合意してお客さんに利用させるものであるでしょうから、設備の所有者が誰という問題ではなく、飲食設備を設置して飲食料品を提供している事になるため、外食として標準税率が適用されます。
- カラオケボックスでの飲食料品の提供
カラオケボックスでの客室でお客の注文に応じて行われる飲食料品の提供は、カラオケを行うためであるテーブル、椅子が飲食のためのものではないから…とはなるはずもなく、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供となるので、外食と同じ標準税率となります。
- 映画館の売店での飲食料品の販売
カラオケボックスでの飲食料品の提供が標準税率になるという事は、映画館についても…、と思いますが、Q&Aでは細かく書かれています。
単純に、店頭で飲食料品を販売しているのであれば、「飲食料品の譲渡」に該当するので、軽減税率の適用となります。
が、売店のそばにテーブル、椅子(昨今の映画館にはだいたい椅子ぐらいは必ずあると思いますが。)を設置して、飲食させている場合には、原則通りに軽減税率の適用はなく、標準税率となります。
この飲食設備がどこまでをいうのか問題に上がりそうです…。
そもそも映画館の売店で買う時は、ほぼ映画を見るときにつまむ用で買うことがほとんどだと思うのですが。
細かいな~と少し感心したのが、Q&Aに次のような(注)書きがあったので載せます。
「売店により、例えば、映画館の座席で次のような飲食料品の提供が行われる場合には、当該飲食料品の提供は、食事の提供に該当し、軽減税率の適用対象にはなりません。
① 座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供
② 座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供 」
座席にメニューがある映画館って…一体どんなのだろう。行ってみたいです。(笑)
- バーベキュー施設での飲食等
今は、手ぶらでバーベキューも珍しくないですから、そういった場合、軽減税率と標準税率で区分したりしそうですが、そうではなく、施設利用料と食材代を区分していたとしても、その全額が飲食に用いられる設備において飲食料品を飲食させる役務の提供にかかる対価となるので、全額が「食事の提供」の対価に該当し、軽減税率ではなく標準税率となります。
今回もいくつか挙げていきましたが、わかりやすいようでいまいちわからないものや、なるほどと思えるものなど様々あると思います。
このほかにもまだまだたくさんの事例がありますし、すべてが納得できるものはなかなか決めれないでしょうから、妥協点のような感じをうけるものもあります。
時代の流れで、形態が変われば変更されるものも出てくるでしょうし、その都度悩む事が出てくるような気がします。
標準税率と軽減税率…なんにしても厄介な事になりそうな感は否めないですね…。
(ちなみに最初の画像は、カラオケボックスでのお菓子の盛り合わせのイメージです。)
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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