立ち飲み人気。椅子がないけど消費税はどうなる?

最近、実感としても感じていたのですが、首都圏の駅前や繁華街で立ち飲みの居酒屋等が増えています。
地元の矢向駅近くにもそういったお店があります。

こういったお店は、いわゆる『ちょい飲み』にはうってつけなので、節約志向や時間合わせなどの目的のお客を
取り込むという狙いで増えているようです。

このような形態で営業すると一人当たりの単価はそれほど高くはならないでしょうが、
『1回千円のお客さんが、毎日のように来てもらえるようならば経営していける』というように
金額よりも回数を狙っていっているのがわかります。

銀だこも最近立ち飲み業態の『築地銀だこハイボール酒場』が増えてきている感じですし、
そちらへシフトチェンジしているところもちらほら見かけます。

基本的にたこ焼きとお酒を売れば、食べる場所が少なからずある所が多いと思いますので
立ち飲み業態へはシフトしやすいでしょうし、やはり人気も上がるでしょう。

逆に居酒屋は苦戦しているようですが、やはりこれも時代の流れというものを感じずにはいられません。

大人数で飲みに行くのであれば、やはり立ち飲みとは相性悪いでしょうが、そもそも飲みに行く人数が
少人数でという事が多くなってきている最近の風潮では、立ち飲みが人気になるのも当然のように思えます。

だからといって数が増えすぎると、やはりそこからはお客の奪い合いとなってしまうので、業態だけで
どうにかなるものでもないでしょうし、流行りすたりの早い飲食という業種は本当に常に先へ先へという
思考が必要になる大変な業種かと思います。

さて、少し税務的なお話。
後1年と少し後に迫ってきている消費税の増税と軽減税率の適用ですが、この立ち飲みの業態はどうなるでしょうか?

結論から言えば、「標準税率(10%)」の適用となります。

Q&Aにも載っていますが、
立ち食いそばのように、カウンターだけが設置してあるような飲食店でも、丼をおくためのカウンターという設備を
設置しているような場合は標準税率となるので、立ち飲み業態の居酒屋もカウンターや机があるので同様の取り扱い
になるでしょう。

極端な話で、カウンターも何もなく、ビールケースなどが置いてあり、お客がそれを椅子、机替わりに使う。
といった場合は、以前にも書いた『屋台』と同じような業態(ほぼ考えられませんが…。)でしょうが、
やはり実質的にそのビールケースがテーブル・椅子と同じように飲食設備に該当となり、軽減税率の適用対象とはならないでしょう。

こういったような問題はあまり出てこないとは思いますが、やはり迷ったときは実態をしっかりと把握して
それがどこに当てはまるかを考えるのが一番かと思います。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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