消費税のインボイス制度・適格請求書②

消費税のインボイス制度について、前回の適格請求書①の時にも書きましたが、変更なければ、平成35年10月1日以降の取引から、仕入税額控除のためには、適格請求書等の保存が要件になります。

適格請求書を発行するために、適格請求書発行事業者の登録が必要になり、その登録については平成33年10月1日からその申請が受付られます。(適格請求書を発行する事業者は申請を事前にしておく事が非常に重要になります。)

その発行する適格請求書の記載事項について、今回は個別に書いていこうと思います。

適格請求書とは、次の事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引の内容
  • 受領者の氏名又は名称
  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 軽減税率の対象品目である旨(「※」印等をつけることにより明記)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
  • 税率ごとに区分して合計した消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)

 

色付けした部分が、現在の請求書等に記載すべき事項から追加になったもの。

※適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者のみ「適格請求書」の発行ができるので、免税事業者は「適格請求書」の発行はできない。

※「軽減税率に対象品目である旨」の記載は、売り手と買い手の双方が、軽減税率対象の商品がどれかわかるようなものであれば「※」印等を付す以外の方法でも可。例えば、適用税率ごとに区分して請求書を分ける、税率を明記したりする方法なども認められる。

※「区分記載請求書」とは違い、記載事項等に誤記載、漏れ等があって場合について買い手がそれを訂正して追記等をするこはできない。再交付を求めなければならない。

※小売業、飲食業等の不特定多数の者に対して販売等を行う一定の事業を行う場合には、取引の相手方に氏名等を省略した「適格簡易請求書」を交付することができる。

 

制度の適用までは、段階的に「区分記載請求書」から「適格請求書等」へとなっているのですが、理解していないと、かなりめんどくさい、煩雑のようなイメージばかりが大きくなってしまうと思いますので、今から少しづつ意識していく事が、やはり大事になります。

保存についての補足ですが、現行制度の課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満に場合には、帳簿の保存のみで仕入税額控除を認める事としている措置については平成35年10月1日より廃止となるので注意が必要です。(あまり3万円未満だから保存していないという事は少ないと思いますが。)

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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