ライフジャケットについて着用義務拡大!

平成30年2月1日からライフジャケットについての着用義務が拡大されました!

あまり関係がないとは思うのですが…、私は釣りを少々やりますので今日は書かせてください。

国土交通省より、平成30年2月からすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用が義務化されました。

それ以前でも船釣りの時はライフジャケット着用が必要でしたので、とくに驚くべきことではないですし、当然の事だと思っていましたので、自分用のライフジャケット(腰に巻くタイプですが)を持っていましたので、対応は特にかわらずいけるかと思っていました。

 

国土交通省のホームページにもでていますが、

となりました。

安全のためには、ほんとに必須のものですし、義務の強化も当然だと思います。(生存率がなんと2倍になるんですから!)

これが海水浴にも…とかなったら大騒ぎになるでしょうが。

さて、そこで少し私的にもかかってきてしまうところが、

という所です。

ライフジャケットに桜マークなどあるのを気にしたことがなかったのですが、今後はこのマークがないとダメなようなので、さっそく自分が持っているものを確認してみたと所…。

ないです…桜マーク。

という事は、今後は、これでは船釣りのときには使えないというより、違反になってしまうという事に。
今後は、船に乗る際に、ライフジャケットの桜マークのチェックがあるかは、まだわかりませんが、なんにしても違反になってしまうので船長に迷惑が掛かってしまうのは絶対にダメですしね。(免許停止にでもなってしまったら、仕事にならなくなってしまうでしょう。)

桜マークのライフジャケットを改めて購入しなければならないのは痛手ですが、知らなかったじゃ済まされないので適応していかなければと思います。

こういう事は、気づかない人はまったく気づかないでしょうし、特定の業種や人への改正です。しかし知っておいて損になることはないと思いますので、今日はかなり趣味の関連ですが、書かせてもらいました。

基本的に船で釣りに行くときは、ライフジャケット持っていなければ、船宿で貸してくれます。(これにはきっと桜マークがついていたのでしょう。)

今度借りるときは、すこし注意してライフジャケットみてみようかなと思っています。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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