医療費控除直前チェック!

407373今年も確定申告の期間が迫ってきました!

確定申告の期間は2月16日(金)~3月15日(木)です。(還付申告はそれ以前から受け付けていますし、e-taxならば1月15日から申告・納税の手続きが始まっています。)

 

今年は医療費控除についての変更が大きなところだと思うので(セルフメディケーション税制との絡みもあり)基本的なところの直前チェックをしていこうと思います。

 

まず、今回の確定申告から原則、今までのように医療費の領収書の添付が不要になりました。(5年間は自己で保存しておかなければなりませんが)

経過措置として、平成31年分の確定申告までは今までと同じように、医療費の明細書の提出に代えて、医療費の領収書の提出によることも可能です。

 

SnapCrab_No-0000

 

今回からの医療費の明細書ですが、国税庁の参考より

SnapCrab_No-0003

とありますので、悩むことなく記載できるのではと思います。

 

医療費のまとめ方としては、領収書等を『人ごと・場所ごと』にわけて書くと良いでしょう。まとめる際にもそのようにまとめるのが一番わかりやすいかと思います。交通費については、もちろん何でもかんでもいれていいわけではないですが、通院等にかかったものについてこれも『人ごと・場所ごと』に記載するのが一番いいと思いますが、まとめて記載してもやむ得ないこともあるかと…。(それでだめとはならないでしょう。)

 

こうみれば今までの記載方法とさほど変わらないので、医療費の区分へのチェックだけが新たに必要になる部分ですが、これも特に負担に感じるような事項ではないのでスムーズにできるのではないかと思います。

 

目新しいといえば、医療費の明細書の上段にある医療費通知に関する事項についてですが、正直今回はこの欄を使ってというのはあまりないように思います。

医療費通知があればその金額等を合計して記載するだけでいいように感じますが、まずはこの場合に注意すべきは、この医療費通知が添付が必要という事です。電子申告しても提出省略ではないので、別途郵送しなければならず、余計に手間がかかります。

 

さらに根本的な問題として

SnapCrab_No-0004

これは神奈川県の国保、後期高齢者医療制度についてですが、このように今回は使えないことがアナウンスされており、だめです。(来年からはどうなるかわかりませんが…。)

そもそもこの医療費通知が送られてくるのも3月であったりと、確定申告のためにはなかなか使用しづらい面が多いので、やはり領収書等からの明細を記載するのが今後も一番いいかと今時点では感じます。

 

このように今回から変わったとはいえ、今まで通りに元となる領収書等があれば、それほど違和感なく作成することはできると思いますので、領収書を上記でのべた『人ごと・場所ごと』にしておけば、自分で作成するにしろ、依頼するにしろやりやすいと思いますので、そういったまとめ方を参考にしてもらえればと思います。

 

セルフメディケーション税制との有利判定については正直やってみないとわかりませんので、もしどちらを適用するかわからない場合は、まとめる際にセルフメディケーション税制の対象の医薬品が含まれている領収書に付箋等はってわかるようにしておくと良いのではないでしょうか。

 

最後に、保険等で医療費の補填を受ける金額がある場合には、その部分の金額の控除金額を記載欄に記載するのを忘れずに。(受けとる保険金等が支払った医療費以上であっても控除する金額はその保険にかかる医療費まででいいので、他の医療費から残額を控除してしまわないように注意してくださいね。)

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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