仮想通貨に係る消費税
言わずと知れたビットコイン。
先日ビットコインからビットコインキャッシュなるものが分裂したようです。
これから仮想通貨はこの他にも、色々なものがでてくるのではないでしょうか、日本でもオリンピックをひかえて、銀行等で新たな仮想通貨の構想があるようです。
ではこのような仮想通貨について消費税の取り扱いはどうなのか?
平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて、仮想通貨は非課税となります。
ではたくさんの銘柄がある仮想通貨についてどのように判断するのか。
今後は仮想通貨交換業者一覧で確認が可能になるようです。
しかし、申請認可された仮想通貨のみが掲載されるため、されていないものについてはそれで消費税が課税となるというわけではなく、改正資金決済法(詳しい説明は省略しますが)の仮想通貨に該当するか否かで課税か非課税化かの判断をしていくため、各々で課税関係も異なるものになるようです。
銘柄が今後増えていけば、それだけ判断に煩雑感もでてくる気がします…。
ちなみに分裂したビットコインキャッシュは改正資金決済法の仮想通貨に該当するため、ビットコインキャッシュの譲渡等に係る消費税もビットコイン同様に非課税となるようです。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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