心構えで変わる。

以前もブログで書きましたが、平成30年は仮想通貨の流出の問題で、意図せずに確定申告しなければならない人が多くなるかもしれません。
普段から行っている人ならまだしも、初めて確定申告する人なども多くなると思われます。

なので、仮想通貨流出で申告をしなければならない人の心構えを促していければと、重複するかもしれませんが定期的に書いていきたいと思います。

 

仮想通貨の不正流出に係る補償金の取り扱い

今年1月下旬、仮想通貨交換業者のコインチェック社において顧客が保有していた仮想通貨
「NEM(ネム)」のうち約580億円相当(当時のレート)が、不正アクセスにより外部へ流出す
る事件が起こった。
これに伴いコインチェック社では、流出当時、同社でNEMを保有していた顧客約26万人に対す
る補償として、日本円による補償金(保有数×88.549円)を総額で約460億円支払っている。
このようなケースで補償金の支払いを受けた場合、税務上、損害賠償金として非課税となるか
否かが問題になるが、国税庁はタックスアンサーで「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金
銭の補償を受けた場合」を公表し、仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金について、
課税関係の取り扱いを示している。
それによると、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの、また
は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないとされており、
「顧客と仮想通貨交換業者の契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断することにな
るが、一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還で
きなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却した
ことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの、または得られ
たであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられる。したがって、非課税となる損
害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となる」としている。
雑所得になることから、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額が取得価額
を上回る場合は、その上回る部分が課税対象となる。一方、取得価額を下回る場合には、雑所得
の金額の計算上、損失が生じることになるため、その損失を他の雑所得の金額と通算することが
できるが、給与所得など雑所得以外の所得と通算することはできない。
なお、今回のコインチェック社による流出事件に係る補償金は、平成30年に発生した事実に基
づいて、同年中に支払われたものであるため、原則として平成30年分の確定申告(平成31年3月
15日が申告期限)が必要となる。

 

このような経緯と、理由により、非課税とはならずに申告が必要になりますので、該当する方くれぐれも無申告にはならないように。
まだ期間は十分ありますが、雑所得の部分についての金額(仮想通貨の保証による利益確定分)だけでもあらかじめ把握、計算等しておけば特に確定申告の提出時期に慌てる事はなくなりますので、あらかじめの心構えからの雑所得の把握を、遅くとも年内中に済ませておくといいと思います。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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