消費税のインボイス制度・区分記載請求書②

今回は、区分記載請求書等についての記載方法についてです。

区分記載請求書等のひな型などは特別あるわけではないので、基本的には、軽減税率対象品目である旨が客観的にわかる程度に記載がされていればよいことになっています。(Q&A(制度概要編)参照)

よって次のようなときも軽減税率対象資産の譲渡等である旨の記載があると認められます。

  1. 請求書において、軽減税率の対象となる商品に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「軽減税率対象資産の譲渡等である旨」を別途『「※」や「☆」は軽減税率対象』などと表示し、明らかにしている場合
  2. 同一の請求書において、軽減税率の対象となる商品とそれ以外の商品とを区分し、軽減税率の対象となる商品として区分されたものについて、その全体が軽減税率の対象であることが表示されている場合
  3. 軽減税率の対象となる商品に係る請求書とそれ以外の商品に係る請求書とを分けて作成し、軽減税率の対象となる商品に係る請求書において、そこに記載された商品が軽減税率の対象であることが表示されている場合

基本的な記載方法はこのような形で作成がされていくでしょう。

 

例外的なものとしては、少額の取引や商品等の全部が軽減税率の対象(逆にすべて標準税率の場合は、現在と同じです。)の場合などがあると思います。

  • 少額取引の特例
    3万円未満の取引に係る場合には、従前同様に請求書等の保存がなく、帳簿の記載保存のみでも仕入税額控除が適用できます。
    この場合、帳簿には、これまでの記載事項+「軽減税率対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載が必要になります。なので売り手側については、少額取引については今までと同じように領収書の発行等の形式で行ってもよいのです。
    が、買い手側である事業者が仕入税額控除を行うためには、経理処理等の関係で取引内容等について軽減税率対象の譲渡等かどうかの表示等を求められることが考えられます。(というか基本求めてくるのではないでしょうか…。)なので、結局は少額取引についても同じように作成した方が、売り手側としても良い場合が多いとは思いますので、取引金額について区別する場合は、十分な検討が必要になるかと思います。現行法のこの3万円未満の取引についての特例は、平成35年9月30日で廃止となるので、そういった観点からも区別する利点は少ないかもしれません。
  • 全部が軽減税率対象の場合
    この場合であっても、区分記載請求書等には、軽減税率対象資産の譲渡等に係るものである旨の記載が義務となっています。なので一部か全部かは関係なく、軽減税率対象のものがあれば、原則と同じように、記載していくようになります。
    もし、記載がない場合には、受け取った事業者等はそれが軽減税率対象資産の譲渡等に係るものである旨を追記することで、法定事項が記載された書類として取り扱う事は認めれれています。

 

やはり、軽減税率によって、対象となる販売等がある場合の領収書等については、どのようなパターンでも区分して対象となる品目である旨を記載するという事を徹底してしまった方が、その後への影響も軽くなると思うので、最初にしっかりと準備をして、はじめることが大切な要素になるように思います。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

各種補助金、助成金への申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
―――――――――――――――――――――――――――

    濱村純也税理士事務所
    税理士 濱村純也
    〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
    TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
    Email:jh@hamamura-tax.com
    URL :https://www.hamamura-tax.com

―――――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

 

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください