所得拡大税制の改組と経営力向上計画

平成30年度税制改正で、設備投資や人材投資にむけて、賃上げ等を促す観点で所得拡大税制が改組されます。

その中で中小企業者等の投資の促進に係る税制の概要に今回は触れていこうと思います。

  1. 適用要件
    青色申告書を提出する中小企業者等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度のおいて国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、賃上げ率が1.5%以上であるとき(中小企業者等の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除きます。)は、雇用者給料等支給増加額の15%相当額の特別税額控除ができる。ただし、特別控除額は、当期の法人税額の20%相当額が上限。
  2. 特別税額控除率の上乗せ措置
    上記1の規定の適用を受ける場合において、次に掲げる①および②のすべての要件を満たしたときは、上乗せ措置として雇用者給与等支給額の25%相当額の特別税額控除ができることとなる。
    ① 平均給与等支給額が2.5%以上増加② 次のいずれかの要件を満たすこと。
    ・教育訓練費の額から中小企業比較教育訓練費の額を控除した金額のその中小企業比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であること。

    ・その中小企業者等が、その事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画に記載された経営力向上計画が確実に行われたことにつき証明がされたものであること。

用語の意義などについては、省いていますが、この改正で、わかりづらかった基準年度(平成24年度)との比較がなくなり、雇用者給与等支給増加額の計算が前事業年度との比較となったことでかなりわかりやすくなるのではないでしょうか。

 

そして、教育訓練費の額の方はおいておきますが(あまり実用的ではないので)、経営力向上計画については、その計画が確実に行われれば(どのように判定するかの基準はまだ不透明です。)控除率が上乗せされるので、経営力向上計画の価値もさらに上がるのではないでしょうか。

税額控除や、固定資産税の免除、補助金申請時に加点されるなどの要素が増えれば増えるほど、経営力向上計画については出しておいて損はないものになるかと思いますので、さらに申請を推進していきたいと思います。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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