決算賞与について
3月、残りあとわずかです。
3月が決算月の会社も多いと思います。(数はやはり3月が一番なのかな。)だからというわけでもないのですが、決算の時期に様々な理由で出すことが多い決算賞与について、今回は書いていこうと思います。
今更ながらではあるのですが、決算月にだす賞与については、やはり利益操作等の防止等もあるため、損金算入のためのしばりがいくつかあります。
決算月末日までに支払いが完了していれば、それは当然、夏や冬にでる賞与と同じようにその期の損金になります。
問題は未払の時です。
そもそも決算で業績等が良好だったので、頑張った従業員に賞与をだすというのは、従業員にとって嬉しいものと同時に、会社にとっても結果的に税金対策にもつながるので双方にメリットはあるものです。
しかし、決算月の状況等は、やはりギリギリにならないとわからず(予測等はたてると思いますが)賞与の支払いも決算月が過ぎた後になる事も十分に考えられます。
こういった場合の「未払の使用人賞与の損金算入時期」については、一定の要件を満たすことで、その期の損金へ算入することもできます。
その要件が
- すべての使用人に支給額を通知
- 通知したすべての使用人に支給額の通知事業年度の翌日から1ヶ月以内に通知金額を支払う
- 損金経理(未払計上)
です。
これは法人税施行令第72条の3の使用人賞与の損金算入時期に明示されているのですが、ここにもう一つ付け加えておきたいのが、(あまり気にした事はなかったのですが)、基本通達の9-2-43 支給額の通知 というものです。
「法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、令第72条の3第2号イ(その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。)の支給額の通知には該当しないことに留意する。」
なので、未払の使用人賞与の損金算入時期の3つの要件をしっかりと満たしていても、その前の前提で「在職する使用人のみに賞与を支給」となっている場合は、その通知した期の未払損金算入は出来ないという事になっています。
あまりないとは思うのですが、この3つの前提の前に、この在職条件があるかないかが関係している事は把握しておいた方がよいでしょうね。
支給日在職条件とは、就業規則等に、「賞与は,支給日に在籍している者に対し支給する。」などと定められている場合みたいですが、そういった要件を定めることについては、判例でも合理的として認められているようです。
しかし、そもそもそのような規定が、就業規則等にあるかないかに関わらず、退職の時にその時点までの賞与ってもらえるものでしょうか…現実的に。
慣習的にそれが無理という感じになっているとなると、そもそも決算賞与の未払計上は基本的に出来ない会社がほとんどなのでは…などと考えてしまいます。
逆に、決算賞与を未払損金算入した事があれば、辞めるときに賞与をもらえるのかな…。
なんて邪推しちゃだめですね。(笑)
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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