契約社員等の無期転換ルールと助成金

労働契約法の改正のより、無期転換ルールに基づく無期転換の申し込みが、平成30年4月から本格的に行われます。

無期転換ルールの概要

無期転換ルールとは、労働契約法の改正により同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新され、通算5年を超えた場合に、労働者の申し込みによって、無期労働契約に転換されるというルール。

  1. 概要

改正労働法は、平成24年8月に成立し平成25年4月1日に施行となりました。

なので、平成25年4月から1年ごとに更新されている有期契約労働者(注)は、平成30年4月から無期転換申込権が発生することになります。

毎年更新ですと、このようにちょうど平成30年4月~が5年目になり、無期転換ルールが適用されますが、更新期間が、1年ではなく、3年ごとなどの場合には、5年目以降の平成30年4月~申込権が発生して、3年が終わった後から、無期労働契約となります。(平成25年からの場合であれば、結果として毎年の場合でも、3年の場合でも6年目の平成31年4月1日~が最速で無期労働契約が開始される事となるのだと思います。)

(注)有期契約労働者とは、1年や6ヶ月単位の有期労働契約を締結、又は反復更新していて、「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」
などの社員です。「派遣社員」の場合は、派遣元の企業に無期転換への対応が求められる

2.無期転換の条件

無期転換申込権が発生るのは、次の3つの要件がそろった時です。

  • 同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が、5年を超えていること。
  • 契約更新が1回以上行われていること。
  • 通算5年を超えて契約をしてきた使用者との間で、現在、有期労働契約を締結していること。

 

有期契約から無期契約に変わることは、労働者にとっては期間の定めがなくなり、雇用解消等の不安がなくなり、より安定して雇用されることでより労働への気持ちも上昇することでしょうし、雇う側の企業にとっても安定して雇用ができ、より長期的に人材の確保等が行いやすくなり、活用への計画もより立てやすくなると思います。

 

さらに、国や地域の支援もあり、キャリアアップ助成金などは、有期契約労働者、派遣労働者等を正社員化、人材育成、処遇改善等の取り組みにより、企業内でのキャリアアップ等を促進して助成金が受けられる制度もあります。

働き方改革などでも話題になっているように、今後は働き方そのものがいままでのような枠に収まるものではなくなっていくような印象を受けます。

なので、そうした変化にも柔軟に対応しつつ、そのような場合に受ける事ができる助成金等も積極的に活用していく事も考えていけるようにしていくと、より明るい企業の未来へとつながっていくはずです。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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