事業承継税制が改正され10年間限定の特例措置が設けられたが、それを受ける場合には特例承継計画を作成し提出がまずは必要です。

事業承継については、今や様々なセミナーなどが行われており、
やはり現状のままでは中小企業経営者の高齢化により、廃業等への
危機感は大きいので、みなさん感心持たれているのではないでしょうか?

高齢化に伴い、まず考えるのはやはり事業承継が第一になると思いますし、
それをどのように可能にしていくか、もしダメならM&Aなども考えるといった
パターンがあると思うので、そのようなマッチングビジネスもかなり多くなっています。

 

そんな事業承継ですが、税制面でかなり進めずらかったものがこの改正で一応は
以前よりも進めやすくなったのが今回の10年限定の特例措置ですが、これを受けるためには
特例承継計画の作成・提出が必要となりますので今回はその作成について。

そもそも特例承継計画とはなんなのか?

これは、認定支援機関の指導及び助言を受けた特例承継会社が作成する計画で、その特例承継会社の
後継者及び承継時までの経営の見通し等を記載することとなります。

 

提出先

特例承継計画は、平成30年4月1日~平成35年3月31日までの間に、特例承継計画の確認申請書にその申請書の写し1通
及び登記事項証明書を添付して、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁に提出することになります。

 

記載事項

特例承継計画の主な記載事項は

  1. 会社について…主たる事業内容、資本金等の総額、常時使用する従業員の数
  2. 特例代表者について…特例代表者の氏名、代表権の有無(退任日の記載)
  3. 特例後継者について…株式を承継する予定の後継者の氏名(3名まで記載可)
  4. 特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について…株式を承継する時期(予定)、当該時期までの経営上の課題、当該課題への対応
  5. 特例後継者が株式等を承継した5年間の経営計画…それぞれ実施時期と具体的な実施内容
  6. 認定支援機関による所見等…時期、状況、経営上の課題とその対策、事業承継後の事業計画の実現性、実際に相続となった時などで考えられる事案等などの指導及び助言

 

このように特例承継計画の申請書自体については、それほど複雑な事はないですし、
提出したからといって、計画通りに承継しなくても罰則はありませんので、事業承継を
考えるならば、とりあえずでも期日までに特例承継計画を提出しておくのが良いと思います。

また、計画の内容に変更等が生じた場合でも、変更申請書を都道府県に提出して確認を受ける
ことも出来るので、(既に特例認定承継会社の株式の贈与を受けた特例後継者は、変更の対象とはなりません。)
期日までに提出するという事は、事前の計画として重要になると思います。

 

円滑に承継して、長く続く会社へ。
その為の期間限定ですが、特例措置なのでぜひ利用してメリット
(利用にそぐわない会社もあるのでそこは現状把握をしっかりと行う事が大事ですが。)
がある場合は使っていくべきかと思います。

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

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